2026-03-20 36
交通事故は、単なる物損事故とは異なり、人命に関わる重大な事案となります,特に「人身事故」となった場合、当事者間の感情的な高ぶりや、怪我による精神的動揺から、警察の指示に「嫌がる(拒否する、従わない)」という行動に出てしまうケースが少なくありません,私は交通事故を専門とする弁護士として、この「嫌がる」行動が後々どのような重大なリスクを招くのか、その全貌を解説いたします。
まず、警察に嫌がって指示に従わないことの最大のリスクは、「不服从命令罪」に問われる可能性がある点にあります,日本の警察は、交通事故の現場で秩序を維持し、事故の状況を迅速に把握するために、特定の指示を出す権限を持っています,例えば、現場を整理すること、当事者双方が指定された場所に待機すること、証拠品を提出することなどです。もし、警察の正当な指示に対して「嫌がって」従わない、あるいは暴力を振るうなどの行為に出た場合、刑法230条の「不服从命令罪」が成立する可能性があります。これは軽犯罪法に該当する事案であり、罰金刑や拘留を科されるリスクがあります,人身事故で怪我をしている場合、怪我の具合によっては、警察署での事情聴取や留置所への収容も現実的なリスクとして考えられます。
次に、警察の対応を嫌がることによる「保険の不支払いリスク」についてです,日本の交通事故被害者補償制度において、最大の柱となるのが「自賠責保険」です。この保険から被害者に賠償金が支払われるためには、警察が事故の事実関係を認定し、「事故証明書」を発行することが絶対条件となります。もし当事者が警察の指示に「嫌がり」、現場から立ち去ったり、協力的な対応を拒否したりした結果、警察が現場検証を行えず、事故証明書の発行に至らなかった場合、自賠責保険はその事故を「交通事故」として認定しません。その結果、被害者は自分の治療費や逸失利益を全額自己負担しなければならなくなります。これは、被害者にとって莫大な経済的損害を伴う結果となります。
また、これから加入しようとする任意保険の適用においても、警察への対応が「嫌がる」行動であった場合、保険会社から「事故の経緯が明確ではない」として支払いを拒否される可能性があります。また、万が一、被害者から示談金を請求された場合、警察の調書がないと、責任の割合(過失割合)を争うことが非常に困難になります,警察の調書は、事故の時間、場所、状況、双方の供述を客観的に記録した唯一無二の証拠です。これを欠くと、後々のトラブルを解決するために、当事者間だけでなく、裁判所での紛争に発展するリスクが高まります。
では、どうすればよいのでしょうか,私の弁護士としてのアドバイスはシンプルです。「警察に対しては、できる限り冷静かつ協力的に対応すること」です。
もし警察の指示に「嫌がる」気持ちがあるとしても、それは怒りや恐怖による感情論であり、現実には法律や保険の観点から非常に不利になります,現場ではまず、自分の安全と怪我の有無を確認し、必要であれば救急車を呼んでください,警察が到着したら、感情を抑えて指示に従ってください。もし、警察官の対応に不満がある場合は、事後の監察委員会への申告や、弁護士への相談を検討しましょう。しかし、その時点で警察の指示に従わなければ、事態は悪化します。
人身事故において、警察を「嫌がる」ことは、自分自身のリスクに晒す行為です,怪我の治療や、今後の生活を守るためにも、警察との円滑な連携は不可欠です,誤った判断による一時的な感情の発露が、長いスパンで見れば非常に重い代償を払うことにならないよう、冷静に対応することを強くお勧めいたします。
元のリンク:https://rb-lawyer.com/post/7454.html
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