交通事故で歯を折られた場合の損害賠償請求のポイントと相場

 2026-03-23    42  

交通事故で歯を折られた場合、単なる「けが」ではなく、非常に高額な損害賠償を請求できる可能性があるケースが多いです,門歯を折るなど、見た目にも機能にも影響を及ぼす傷害は、法律上では「身体障害」に該当する場合もあり、慰謝料の相場も高くなります,交通事故に遭い、歯を折られた経験をお持ちの方、または今後のために知識を深めたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

歯を折れた場合の損害賠償の対象となる項目

交通事故で歯を折られた場合の損害賠償請求のポイントと相場

損害賠償を請求する際には、以下の4つの項目について請求することが一般的です。

  • 治療費・通院費 まず第一に、歯科医院での治療費、歯科医師の診察料、レントゲン代などです,歯を折れた場合、抜歯した後のインプラントやブリッジ、あるいは根管治療(神経処理)が必要になるケースが多いため、費用は高額になる傾向にあります。また、通院の際にかかった交通費や、通院が困難な場合の費用も補償の対象となります。
  • 休業損害 治療や通院のために仕事を休まなければならなかった場合、その期間の給料減額分を請求できます,休業補償制度を利用する場合もありますが、個別に請求する方が、給与証明書に基づき実額を獲得しやすいケースがあります。
  • 慰謝料 これが最も重要な項目の一つです,事故による「身体的苦痛」や「精神的苦痛」に対する補償です,歯を折ることは、見た目の美しさを損なうだけでなく、食事や会話に不安を抱かせるものです。そのため、交通事故特例法に基づく「身体障害」の基準に近い金額が認められることがあります。
  • 逸失利益 歯の寿命が短くなることによる機能の低下などを考慮して、将来得られるはずの利益を減らしたとみなす場合に請求しますが、一般的には「慰謝料」がメインになります。

慰謝料の相場と「身体障害」の認定

交通事故で歯を折れた場合、どの程度の慰謝料が認められるかは、怪我の程度によります。

  • 歯冠部の欠損(先端が欠ける程度) これを「歯冠欠損」と言います。これだけであれば、身体障害基準には該当しない場合もありますが、それでも「身体傷害」の慰謝料として、30万円〜50万円程度の相場があります。
  • 歯根の欠損(歯を残せない場合) 歯を完全に抜歯せざるを得なくなった場合、または歯根が粉砕された場合は、慰謝料の相場は100万円前後となります,特に「門歯」の場合は、審美面の影響が大きいため、相場は高くなります。
  • 身体障害の認定 歯の本数が多かったり、重要な位置(特に門歯)を損傷したりした場合、後遺症としての「歯の欠損」が認定され、裁判所や示談交渉において高額な慰謝料が認められる可能性があります。

過失相殺の注意点

自分にも過失がある場合は、損害賠償額が減額されます(過失相殺),例えば、歩行者が信号無視をした車にぶつかった場合や、自転車が車道を走行中に車に衝突された場合などです。

歯科医師の診断書には、治療の難易度や状態が記載されます。この記録が、相手側が過失割合を争う際の重要な証拠となります。もし「怪我が軽い」と主張されても、専門的な治療が必要であれば、それを裏付ける資料を用意することが大切です。

結論:専門家への相談を

歯を折られた場合、最初の通院時に医師に「補綴治療(入れ歯やインプラント)の可能性」について言及してもらうことを強くお勧めします。また、保険会社との示談交渉では、最初の提示額が相場より大幅に低いことが多いです。

交通事故で歯を折られた方は、まずはご自身の健康を第一に治療に専念してください。その後、損害賠償の金額や過失割合について、専門的な知識を持つ弁護士や司法書士に相談することで、本来獲得すべき権利を守ることができます,大切な歯を守るためにも、適切な賠償請求を行いましょう。

元のリンク:https://rb-lawyer.com/post/7571.html

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