2026-03-22 21
交通事故に遭うと、多くのドライバーが焦りを感じるものです,特に「相手の車に軽微な傷がついた程度(物損事故)」であれば、すぐに警察を呼んで手続きをするのが面倒だと感じ、その場を離れてしまうケースが少なくありません。また、万一のために連絡先を交換せずにその場を去ったというケースも見受けられます。
私が日本の交通弁護士として取り扱う案件の中でも、最も頻繁に相談を受けるのがこの「警察を呼ばずにその場を離れた物損事故」に関するものです,特に後日、相手から連絡が来た際にどう対応すべきか、法的なリスクや手続きのポイントを詳しく解説します。
警察を呼ばなかった「物損事故」の実態
日本の道路交通法や「交通事故処理办法」に基づくと、交通事故が発生した場合、警察への通報は義務ではありません。しかし、「事故の状況を証明する資料」を作成するという観点から、警察の介入が推奨されます。
車同士の接触で相手が怪我をしていない場合、警察は「即時処理」としてその場で双方の情報を聞き取り、事故証明書(事故証明書)の発行を省略することがあります。これにより、警察を呼ばずに双方が合意して現場を離れる(その場で示談する)ことが可能です。しかし、この「警察を呼ばなかった」という事実が、後日トラブルを招く火種になることもあるのです。
後日連絡が来た場合の法的リスク
もし、警察を呼ばずに現場を離れていたにもかかわらず、後日、相手から連絡が来た場合、まず確認すべきは「連絡の目的」です。
「その場で十分だった」という連絡の場合 もし相手が「傷は大したことない、気にしなくていい」と連絡してくるのであれば、安心していただいて構いません。しかし、この時点で連絡先を交換していなかった場合、相手が後になって「実は傷が見つかった」「修理代がかかった」と言い出した際、証拠が残っていないため、主張が通じないリスクがあります。
損害賠償請求が来た場合 相手が連絡をくれた理由が、修理費用の請求である場合、非常に危険です,警察が介入していない場合、双方の証言に基づいた「事故報告書」が存在しないため、自賠責保険(自賠責保険)の支払いが非常に困難になります,自賠責保険は、警察が事故の状況を認定した「事故証明書」がなければ、基本的に支払いが行われないからです。
自賠責保険の申請と事故証明書の重要性
日本の自動車保険制度において、自賠責保険は「交通事故に遭った被害者を救済するための最低限の保障」です。この保険金を素早く受け取るためには、警察が発行する「事故証明書」の提出が必須です。
もし警察を呼ばずに現場を離れ、後日連絡が来て示談が成立しなかった場合、被害者側は自賠責保険を使えなくなります,結果として、被害者は自身の車の修理費や、怪我の治療費を全額自己負担することになります。これは法的な損失を被ることを意味します。
警察を呼ばなかった場合の対処法と今後のステップ
もし、警察を呼ばずに現場を離れてしまい、後日連絡が来た場合、以下の手順で対応することをお勧めします。
相手の情報を再確認する 連絡を受けて、まずは相手の氏名、住所、車両番号、保険会社名を確認してください。もし現場でメモを取っていなかった場合、連絡先さえも不明な可能性があります。この場合、警察に相談し、電話帳などの情報から特定を依頼することも可能です。
情報の交換を強要する もし相手が示談を求めているが、連絡先や保険情報を隠している場合は、法的な脅し(警察を呼ぶ、損害賠償請求訴訟を起こす)を含めて、必ず情報を入手してください。これを「処理妨害(処理妨害)」と呼びますが、適切に対応すれば問題ありません。
警察への相談または通報 もし相手が連絡を拒否したり、情報を隠したりする場合は、迷わず警察に相談してください,警察が介入することで、事故の状況が客観的に証明され、自賠責保険の適用もスムーズになります。
簡易交通事故調停の利用 もし警察を呼ばずにその場を離れてしまったが、お互いに示談したい場合は、最寄りの簡易裁判所または警察署の「交通事故調停委員会」に申請することができます,警察の事故証明書がなくても、双方の証言書や資料を基に調停が行われるため、非常に有効な手段です。
結論
「警察を呼ばなかった」ということは、あくまで「警察への通報をしなかった」に過ぎず、事故そのものの発生を無かったことにはなりません,特に後日連絡が来た場合、それは相手が事故の深刻さを再認識し、損害賠償を求めてきたサインである可能性が高いです。
弁護士として、現場を離れる前に必ず連絡先を交換し、もし可能であれば警察に通報することを強くお勧めします,万が一、連絡が来た場合は焦らず、情報を集め、適切なルートで解決を図ることが、最も安全で確実な対処法です,交通事故は一度の判断が長期的なトラブルに繋がることがあるため、慎重な対応が求められます。
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