2026-03-23 32
交通事故訴訟において、交差点での「右左折」は最も事故が発生しやすい場面の一つです,特に、徐行義務を怠ったことによる過失割合の争点となることが多く、被害者側の損害賠償請求を難しくさせる要因となっています,本稿では、弁護士として、道路交通法に基づく右左折時の徐行義務の重要性と、実際の事故処理においてどのように影響するのかを解説します。
道路交通法に基づく徐行義務の根拠
日本の道路交通法において、車両は交差点、橋梁、隧道、地下道、道路の窪地、道路の縁石、その他これらに類する場所において、徐行(じょこう)して通行しなければなりません,具体的には、道路交通法第40条がこれに該当します。
ここで「徐行」とは、一時停止することを意味する「停止(ていし)」とは異なり、あくまで「安全を確認しながらゆっくりと進む」ことを指します,交差点に入る前に、左右の安全を確認し、横断歩道を通行中の歩行者や自転車、他車の動向を十分に把握した上で、衝突のおそれがないと判断できる速度で進行することを義務付けています。
右折時の注意点と事故の発生メカニズム
右折時は、車両が進行方向と反対車線(左側)へ移動するため、視界が遮られる領域が生じます。このため、右折時の徐行義務は特に重く問われます。
左折時の注意点とリスク
左折は、対向車線からの車両と正面衝突のリスクが高い行為であるため、右折以上に慎重な対応が求められます。
事故発生時の過失割合と弁護士のアプローチ
交通事故が発生した場合、警察による事故現場検証や鑑定により過失割合が算定されますが、訴訟となった際には、弁護士が証拠を提出し、事故の状況を詳細に分析します。
「右左折時の徐行」がなされていなかったかどうかは、過失割合を左右する重要なポイントです,例えば、信号機のない交差点での事故において、右折車両が歩行者を轢いた場合、右折車両に「徐行義務違反」があると認定されれば、右折車両に7割以上の過失が科されることも珍しくありません,一方で、正当な理由(天候不良、緊急車両の接近など)があれば、過失割合は軽減される可能性があります。
弁護士としては、事故直後の状況説明、カーナビの記録、監視カメラの存在有無、警察の調書内容などを精査し、加害者が徐行義務を果たしていたかどうかを争点化します,被害者側としては、事故の不可抗力性を主張するため、加害車両が十分な速度を落としていなかったことを立証することが求められます。
結論
右左折時の「徐行」は、単なるマナーではなく、法律で定められた「必須の義務」です,交通事故訴訟において、この徐行義務が果たす役割は極めて大きく、被害者の権利を守るためには、専門的な法的知見に基づいた対応が不可欠です,運転をされる方は、交差点に近づく際には一刻も早くアクセルを緩め、安全確認を徹底することが、生命と財産を守るために最も重要なことです。
元のリンク:https://rb-lawyer.com/post/7575.html
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