2026-03-26 33
交通事故において、最も運転手が恐れるのが「人身事故」の発生です。その理由は、これが運転免許の「停牌処分(停牌=免停)」につながるリスクが高いためです。もし「人身事故を起こしたが、免停にはならないのではないか」と疑問に思っている方もいらっしゃるかもしれません。
私は交通事故を専門とする弁護士です,今回は、人身事故を起こした際に免停にならない可能性や、万が一免停処分となった場合の対処法について、法的な観点から詳しく解説します。
道路交通法に基づき、交通事故を起こした際に被害者が負傷した場合、運転手に対して運転免許の停牌処分が科せられるのが原則です。これは、事故の過失割合に関わらず適用される「強制規定」に近い性質を持っています,停牌処分の期間は、被害者の怪我の程度や事故の状況によって異なりますが、軽微な打撲であっても数日から数週間の停牌が一般的です。
では、どのようなケースで「免停にならない」可能性がゼロではないか、あるいは軽減される可能性があるのでしょうか。
一つ目は、酒酔い運転や無免許運転といった「免許取り消し相当の罪」を犯している場合です。これらの犯罪は法律上、免許の取消処分が確定しているため、停牌処分があっても無意味になります。しかし、これらの場合は処分の期間が長期化するため、免停にならないというよりは、取り消しになる可能性が高いです。
二つ目は、行政処分の「同情事由」が認められる場合です。これが最も関係者にとって重要なポイントです,同情事由とは、運転免許を取り消し、または停牌処分にするのが著しく不適当であると認められる事情を指します,例えば、現在の勤務が公共交通機関の利用が不可欠であり、家族の介護や看病など、社会的に多大な困難が生じる場合などが挙げられます。しかし、人身事故の場合は同情事由を認める判断基準が非常に厳格です,行政官が「停牌処分がなければ社会に与える悪影響が甚大である」と判断した場合、同情事由は認められにくいのが現状です。
三つ目は、行政処分の過誤です。もし警察が人身事故であるにもかかわらず、単なる「物損事故」として処理してしまったり、停牌処分の期間を計算間違えたりした場合は、法的に免停にならない可能性があります。この場合は、不服処分申立を行うことで救済される可能性があります。
もし、自分の処分が不当であると感じる場合は、早急に「不服処分申立」を行う必要があります。これは、警察署や運転免許センターの処分を取り消すよう求める手続きです,申立期間は、処分の通知を受け取った日から15日以内です。この期間内に証拠(業務上の必要性を証明する書類や、被害者への謝罪文など)をまとめて提出することで、処分の軽減や取り消しを求めることができます。
また、人身事故を起こした場合、免停処分だけでなく、刑事責任(過失致死傷罪など)が問われるリスクもゼロではありません,刑事事件では、被害者との「示談」が重要な要素となります,示談が成立し、被害者が被害届を取り下げるか、不起訴処分となれば、刑事処分のリスクを回避できます,刑事処分が免除されることで、免許の取り消し処分が回避される可能性も高まります。
最後に、人身事故を起こして免停処分を受けた場合、その期間中は自動車の運転ができません。これは仕事に大きな支障をきたすだけでなく、保険料の値上げ(特に任意保険)という経済的なリスクも伴います。そのため、処分を受けた後も、できる限り早く行政処分の異議申し立てを行い、示談を進めることが、結果として免停期間の短縮や取り消しに繋がる可能性を秘めています。
人身事故という事態は、精神的にも肉体的にも多大な負担となりますが、法律の枠組みの中で自らの権利を守り、適切な対応をとることが最も重要です。どうぞご安心ください。
元のリンク:https://rb-lawyer.com/post/7705.html
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