人身事故を起こすと免許点数はどうなる?罰則と再取得の方法について

 2026-03-27    43  

日本の道路交通法に基づき、交通事故を起こした際には免許点数が加算され、その点数に応じて免許の停止(免停)や取り消し(吊銷)の処分が科されることが一般的です,特に、被害者が怪我をした「人身事故」を起こした場合、その処分は非常に重くなります,本記事では、私が日本の交通法律専門家として、人身事故と免許点数の関係、具体的な罰則、そして再取得までの道のりについて詳しく解説いたします。

まず、人身事故を起こした際の基本的な免許点数の加算基準について説明します,日本では、交通事故を起こした際、警察の検問などで運転免許証が提示され、その際に点数が加算されます,物損事故(被害者が怪我をしない事故)であれば、過失割合に応じて1点や2点が加算されることが多いですが、人身事故となると、被害者の怪我の程度によっては3点が一発で加算されることがほとんどです。これは、人身事故は単なる財産の損害ではなく、人の命や身体に危害が加わった重大な違反であると見なされるためです。

人身事故を起こすと免許点数はどうなる?罰則と再取得の方法について

次に、加算された点数に基づいて科される「免許停止」や「免許取消」の期間について詳しく見ていきましょう,日本の道路交通法では、免許の停止期間は以下のように定められています。

  1. 3点以上11点以下の場合:免許停止3年 人身事故を起こし、3点が加算された場合、原則として免許は3年間停止されます。この期間中は、免許を持って運転することは法律違反となります。

  2. 12点以上の場合:免許停止10年 もし人身事故を起こした際に、過失が大きく、あるいは無免許運転などの加重事由が重なって12点以上が加算された場合、免許停止期間は長期化し、10年間停止されます。これは非常に長い期間であり、再取得には多くの忍耐が必要です。

  3. 特別加重事由の場合:免許取消(終身停止の可能性) 人身事故を起こした際に、重大な過失があったり、飲酒運転や逃走を行ったりした場合、さらに重い処分が科されます,過失割合が高い場合や、被害者が死亡した場合などは、免許が取り消され、再取得が認められない「終身免許停止」あるいは「免許取消」の処分を受ける可能性があります,特に死亡事故を起こした場合は、刑事責任(過失運転致死罪)も問われるため、免許だけでなく自由も奪われるリスクが極めて高いです。

  4. 免許停止期間の経過と再取得 免許停止期間が満了した後、法律上は再び免許を取得する権利が戻ってきます。しかし、実際には長期間運転をしていないため、道路運転適性検査(技能試験)に合格する必要があります。また、過去の事故歴があるため、警察や運転免許情報センターからの指導(指導教習)を受けることがある場合もあります。

さらに、人身事故を起こした場合には、刑事責任も逃れられません,警察の取り調べを受け、検察官に起訴されれば、刑事裁判で有罪判決を得ることになります。この有罪判決も免許の取り消し理由となり、裁判によってさらに長い免許停止期間や、免除(免除期間の延長)の可能性があります。

最後に、法的な対応としてのアドバイスです。もし人身事故を起こしてしまった場合、焦って「とりあえず謝って帰ろう」と考えるのは非常に危険です。まずは被害者を救護し、警察に通報する必要があります。その後、被害者との示談交渉は弁護士や示談交渉代理人に依頼することが望ましいです,人身事故の場合、示談金の金額は高額になることが多く、自分 alone で対応すると精神的・経済的に破綻するリスクがあります。

私が交通法律専門家としてお伝えしたいのは、人身事故は「免許を失う」という問題だけでなく、「人生を変える重大なリスクを背負う」という意味を持つということです,免許の停止期間は終わっても、過去の事故歴は一生残ります。そのため、今後の運転はより慎重に行う必要があります。

人身事故を起こしてしまった方は、まずは落ち着いて法的な手続きを進めること、そして被害者への謝罪と賠償に全力を尽くすことが、今後の人生を立て直す第一歩となります。もし法的な疑問がある場合は、迷わず専門家に相談してください,安全運転を心がけ、二度と同じ過ちを繰り返さないよう、自戒を忘れていただければ幸いです。

元のリンク:https://rb-lawyer.com/post/7733.html

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