2026-03-28 32
交通事故の示談交渉において、多くの被害者が最も恐れるのは「示談書を結んだ後、症状が悪化した」という事態です。これは、専門的な視点から見れば、非常にリスクの高いシチュエーションであり、弁護士として強く警告せざるを得ません。
交通事故による怪我は、最初は軽く見えても、時間が経つにつれて慢性化したり、後遺症として残ったりすることが少なくありません,特に加害者側から「症状固定」の話が出てきた際、早急に示談書にサインしてしまうと、その後のトラブルに巻き込まれる可能性が高まります。
本記事では、交通事故弁護士として、示談交渉後に発症する「後遺症」に関するリスクと、それを回避するための具体的な対策について解説します。
示談交渉において、加害者側から提示される条件の中に「慰謝料を一括で支払うこと」というものがあります。これは被害者にとって一見魅力的に見えますが、後遺症が出た場合には致命的なリスクを伴います。
「今の痛みが引けば、示談は成立している」という考えで一括で示談書にサインしてしまうと、万が一、数ヶ月後に痛みが再燃したり、新しい症状が出たりした場合でも、加害者側に対して追加で賠償請求をすることは極めて困難になります,示談書には「本件示談により、当事者間の紛争は一切終了したものとする」といった条項が含まれていることが多いためです。
示談後に後遺症が認められた場合、その後の治療費や逸失利益(仕事ができないことによる損害)を請求するには、まず「後遺障害等級認定」を受ける必要があります,日本では後遺障害が10段階に分けられており、1級〜2級は特に高額な慰謝料や逸失利益が認められます。
しかし、示談前に「症状固定」と判断されて治療を打ち切ってしまった場合、医師は「今は完治に向かっている」と診断し、後遺障害の認定が下りにくくなります,加害者側の保険会社は、すでに示談金を支払っているため、新しい後遺障害の申請に対して支払いを拒否したり、過去の示談金の中から相殺しようとしたりするケースが見られます。
交通事故の賠償額を決める際、医師の診断書や治療経過は非常に重要です。しかし、示談交渉を急ぐあまり、患者の訴えを軽視してしまい、加害者側が「痛みがないなら早く示談しろ」と急かすことがあります。
このような状況で示談に応じてしまうと、実際にはまだ完治していないのに「症状固定」とみなされてしまいます,後になって「実はあの時は完治していなかった」と判明しても、その時点で示談が締結されている以上、後遺障害の等級認定を勝ち取るための証拠(治療記録)が不足していることが多く、敗訴に直結します。
万が一、示談書を書いた後に後遺症が発覚した場合、すぐに弁護士に相談することをお勧めします,以下のような手続きが可能な場合があります。
交通事故の示談は、一度サインをしてしまえば後戻りがきかないことが多いのが実情です,後遺症が残る可能性がある怪我を負った場合、専門的な知識を持つ弁護士のサポートを受けることは、あなたの権利を守るために最も重要なステップとなります。
「痛みが引けば示談しよう」と安易に考えず、長期的な視点で自分の健康と権利を守るために、まずは一度専門家に相談してみてください。あなたの安心した生活を守るための第一歩となるはずです。
元のリンク:https://rb-lawyer.com/post/7783.html
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