交通事故で過失割合が8対2になった場合、修理代はどうなる?

 2026-03-30    30  

交通事故が発生し、警察の鑑定により「過失割合8対2」という結果が出た場合、多くのドライバーが最初に懸念するのは、相手方への賠償金や、自分の車の修理費用の負担額ではないでしょうか。この記事では、日本の交通事故損害賠償の実務に基づき、過失割合8対2という状況下で、修理代をどのように受け取るのか、また保険の仕組みをわかりやすく解説します。

まず、過失割合8対2とは具体的にどのような意味を持つのかを確認しましょう。これは一方の当事者(8)が、事故の原因として主たる責任を負い、もう一方の当事者(2)がその一部の責任を負っていることを示しています,例えば、追突事故で後車が追い越し車線にいたにもかかわらず急に止まった場合などに見られるパターンです。この場合、被害者(または加害者)の負担割合は、修理代の総額に対して8割と2割となります。

交通事故で過失割合が8対2になった場合、修理代はどうなる?

では、修理代はどうやって支払われるのでしょうか,民法において、故意または過失によって他人の権利を侵害した者は、その損害を賠償する責任を負います(民法709条)。つまり、8対2の過失割合であれば、過失の割合に応じて損害額を分担するのが原則です。

しかし、実際の支払いは「保険」を通じて行われるのが一般的です。ここで重要なのは、「自賠責保険」と「任意保険」の違いです。

自賠責保険は、交通事故による人身傷害(怪我)に限って補償される保険であり、車両の修理費用(物的損害)については補償されません。したがって、修理代の支払いはすべて「任意保険」の範疇となります。

もし、過失割合8対2の事故において、双方の車に任意保険が加入している場合、保険会社間で自動的に請求額が調整され、支払いが完了します,例えば、自分の車の修理代が50万円で、相手の過失割合が20%である場合、相手の保険会社から10万円(50万円×20%)が支払われます,同時に、自分が相手の車の修理代を支払う際も、相手の過失割合が80%であるため、自分の保険会社が相手の保険会社へ40万円(50万円×80%)を支払うという流れになります。このように、保険が入っていれば、当事者同士で金銭をやり取りする手間はほとんどありません。

しかし、トラブルになりやすいのが「一方が保険に加入していない」場合です,過失割合8対2で、相手が保険に加入していない場合、相手は修理代の20%を直接支払う義務があります。たとえ金額が数十万円程度であっても、相手が支払いを渋ったり、分割払いに応じなかったりする可能性があります。このような場合、被害者は相手の財産状況を調べる必要があり、最終的には訴訟を起こして強制執行を行うことになります。これが、任意保険加入の重要性を物語っています。

さらに、修理代の金額そのものについても注意が必要です,事故車を修理する際、修理店はその車を新品同様に戻そうとする傾向がありますが、過失割合8対2という責任の重さを考慮すると、無駄な高額なパーツ交換やメンテナンスを請求されることは避けるべきです,特に、修理期間中の「代車代」や、被害者自身の休業損害なども、過失割合に応じて算出されます,8対2であれば、自分が負担する休業損害は8割となります。

また、修理完了後の車検についても留意が必要です,事故車を修理した後、車検を通す際には「事故車」としての履歴が残るため、中古車市場での価値が下がることがあります。この「車両価値の減少損害」についても、過失割合に応じて賠償請求ができる場合がありますが、これには証明が難しい側面もあるため、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

結論として、過失割合8対2という結果は、一方が責任を大きく負っていることを意味します,修理代の支払いにおいては、相手方の過失割合(20%)分の金額を自分で負担することになりますが、もし双方に任意保険が加入していれば、その負担は保険会社に委ねられ、スムーズに解決します,一方で、保険がない場合には、過失割合に見合った金額を相手から回収する必要があり、その手続きは複雑になることがあります,事故後は冷静に過失割合を確認し、自身の保険状況をしっかりと把握することで、損害を最小限に抑えることができます。

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