人身事故でつく点数と免許停止・吊銷のリスクを弁護士が解説

 2026-03-30    40  

交通事故は、単なる物損事故(車同士の接触など)だけでなく、人が怪我をした「人身事故」となった場合、その法的な影響は極めて深刻です,交通事故を専門とする弁護士として、最も気になるのが「点数」の話です,道路交通法に基づき、人身事故を起こした場合にどのような点数がつき、それが運転免許にどのような打撃を与えるのかについて詳しく解説します。

まず、人身事故とは何かを定義します,道路交通法上、人身事故とは、人が負傷した事故を指します,一方、人が怪我をしていない「物損事故」は点数の対象外となります。つまり、人が怪我をしたかどうかが、点数制度の発動の基準となります。

人身事故でつく点数と免許停止・吊銷のリスクを弁護士が解説

次に、人身事故でつく「点数」の種類と判定基準です,人身事故の場合、怪我の程度によって点数が異なります,一般的に、1点から3点、6点、12点、13点、そして最も重い24点までが設定されています。

具体的な点数は以下の通りです。

  • 1点、3点、6点: 軽微な怪我(打撲、捻挫など)を負わせた場合に相当します。
  • 12点: これ以上の怪我を負わせた場合、または事故の状況が悪い場合に相当します。
  • 13点: 軽度の後遺障害が残った場合に相当します。これは非常に重い点数となります。
  • 24点: 最も重い点数で、交通事故現場を立ち去った「逃走」をした場合に相当します。

では、これらの点数が免許にどう影響するのでしょうか,日本の道路交通法では、一定の点数を超えると「停免」や「吊銷」の処分が科されます。これは行政処分であり、警察が点数を通知した際に同時に通知されます。

停免(停免)は、一定期間運転免許の使用を禁止する処分です。

  • 12点: 停免1ヶ月
  • 13点: 停免2ヶ月
  • 24点: 停免3ヶ月

吊銷(吊銷)は、運転免許の有効期間を一時的に取り消す処分です。

  • 12点: 吊銷1年
  • 13点: 吊銷2年
  • 24点: 吊銷3年

これだけ聞くと、数ヶ月〜数年の間、免許が使えないという事態に直面することになります。もし運転業務が日常的であれば、生活基盤そのものが揺らぐことになります。また、停免期間が終わって免許が返還されても、次に同様の事故を起こせば、吊銷期間がさらに延長されたり、場合によっては免許の再交付自体が認められなくなるリスクもあります。

さらに、人身事故は「点数」による行政処分以外に、刑事責任も問われるリスクがあります,特に13点(後遺障害)や24点(逃走)の場合、刑法上の過失傷害罪や道路交通法違反(業務上過失傷害罪など)に問われる可能性があります。これは、罰金刑だけでなく、懲役刑に処されることもある極めて重い問題です。

また、これらの事故を起こすと、自動車保険の保険料が大幅に高騰するという経済的なリスクもあります,人身事故を起こした車両は「人身事故車両」となり、加入している任意保険の保険料率表における「人身事故加算率」が適用され、数年間にわたり保険料が高額になります。

のように、人身事故でつく点数は、単なる数字ではありません。それは免許停止・吊銷という生活上の制約、刑事責任という法の制裁、そして長期的な経済的損失を意味します。もし人身事故を起こしてしまった場合、冷静に対処することが重要ですが、同時に専門家である弁護士の助言を仰ぐことが、自身の権利を守り、最適な解決に向かうための最善の策となります。

元のリンク:https://rb-lawyer.com/post/7859.html

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