人身事故を起こした場合の「安全運転義務違反」の点数と刑事責任

 2026-03-31    42  

交通事故は、被害者にとっては命に関わる深刻な問題であり、加害者にとっても法的な責任を問われる重い事態となります,特に、日本の刑法において「安全運転義務違反」という言葉が登場する場合、単なる交通違反を超えた刑事責任が生じることを意味します,本稿では、交通事故における「安全運転義務違反」「点数(罰則点数)」「人身(人身事故)」というキーワードに焦点を当て、これらがいかに密接に関連し、最終的にどのような法的な結果を招くのかを、交通弁護士の視点から解説いたします。

安全運転義務違反とは何か

まず、刑法第208条の2に基づく「安全運転義務違反」とは、自動車の運転者に課せられている「安全に運転しなければならないという法的な義務」を履行しなかったことを指します。これは、単に速度違反や赤信号無視といった「交通ルール違反」そのものを指す言葉ではなく、ルール違反をした結果、他人に危害を加えるという結果が生じた場合に適用される概念です。

人身事故を起こした場合の「安全運転義務違反」の点数と刑事責任

例えば、適切な車間距離を取らずに急ブレーキをかけ、後続車を追突させた場合や、注意を払うべき箇所に注意を払わずに転落事故を起こした場合などがこれに該当します,安全運転義務違反の成立には、過失(非難されるべき非行)と結果(他人の身体に危害が加わったこと)の双方が必要となります。

人身事故と罰則点数の関係

道路交通法に基づく「罰則点数」は、違反の種類や程度によって決まります,一般的に、単なる物損事故であれば1点や3点程度で済みますが、被害者が「人身事故」に該当する場合、罰則点数は大幅に増加します。

人身事故の場合、基本的には6点の違反点数が加算されます。もし事故が重篤であったり、死亡事故につながったりする場合には、より高い点数が課されます。この点数が積み重なると、日本の道路交通法における「免許取消制度」が発動します,10年以内に15点を超えると「免許停止」、20点を超えると「免許取消(取り消し)」となり、運転免許を失うことになります。つまり、人身事故を起こした場合、単に刑事罰を受けるだけでなく、社会的な信用やライフスタイルに大きな影響を与える「行政処分」を受けることになるのです。

刑事責任と過失致死傷罪

「人身」が伴う交通事故において、最も重要なのは刑事責任の追及です,刑法第208条の2は「過失致死傷罪」を定めています。これは、安全運転義務を違反した結果、人が死亡または負傷した場合に適用される犯罪です。

人身事故を起こした場合、被告人は「6ヶ月以上5年以下の懲役」に処せられるのが一般的です,被害者が重傷であればあるほど、量刑は重くなります。さらに、被害者に対する「示談」や「慰謝料の支払い」が成立したとしても、刑事罰の免除は原則としてありません(一部の軽微なケースを除く)。つまり、警察が「安全運転義務違反」の容疑で事情聴取を行い、検察が起訴に踏み切る可能性が極めて高いのです。

弁護士としてのアドバイス

交通事故を起こしてしまった場合、多くの運転者がパニックになり、取り違えを招くことがあります,警察に対して「これは自分の過失ではない」「相手が急に飛び出してきたのだ」と主張するのは、刑事責任を重くする一因となることがあります,警察の捜査は事実関係を厳密に審査するため、まずは「事実を認める」姿勢で対応しつつ、後で客観的な証拠(監視カメラや車載録画など)を提示して過失割合を争う戦略が有効です。

また、民事面での示談交渉においても、刑事責任と密接に関連しています,刑事裁判での量刑を軽くするためには、被害者への誠実な謝罪と、示談成立(被害者への十分な慰謝料支払い)が大きな要素となります,弁護士に依頼することで、警察の対応に対する適切なアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判での弁護活動を一貫して行うことが、最も被害者と加害者の双方の利益を守るために重要となります。

結論

「安全運転義務違反」「点数」「人身」というキーワードは、交通事故の重大さを示すものです,人身事故を起こした場合、それは単なる点数の問題ではなく、刑法上の「過失致死傷罪」に問われる刑事責任と、免許を失う行政処分という、二重の制裁を受けることを意味します,運転をされている方は、常に周囲の安全を確認し、法律で定められた安全運転義務を全うすることが、他人の人生だけでなく、自分自身の人生を守る最も重要な対策であることを肝に銘じるべきです。

元のリンク:https://rb-lawyer.com/post/7889.html

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