2026-04-04 21
多くの人は、交通事故の損害賠償といえば「車の修理代」をイメージしがちです。しかし、実は「物損事故」であっても、怪我をした場合には治療費が支払われるというのは、あまり知られていません。
本記事では、交通事故の専門家である弁護士の視点から、物損事故でなぜ治療費が発生するのか、そしてどのように請求すればよいかについて詳しく解説します。
物損事故でも治療費は支払われる理由
交通事故の賠償は、主に「物損賠償(車の修理代など)」と「人身賠償(怪我による治療費や慰謝料)」に大別されます,物損事故とは「車両等に物理的な損傷が生じた事故」を指しますが、これに必ずしも「人身傷害」が伴わないわけではありません。
法律上、自動車事故において被害者が怪我をすれば、加害者に対して損害賠償請求権が発生します。これは、車が壊れていなくても、人の身体に傷がついたこと自体が法的に保護されるからです。つまり、事故の種類が「物損」であっても、被害者が怪我をしているなら、治療費は必ず発生します。
どんな怪我が認められるのか
物損事故であっても、次のような怪我は治療費請求の対象となります。
特に「揺さぶり傷」は、車に見た目の損傷がなくても起こりやすく、後になって症状が現れることが多いため、注意が必要です。
治療費の請求方法とポイント
もし物損事故で怪我をした場合、以下の手順で請求を行います。
弁護士への相談の重要性
多くの人は「物損事故だから
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