キスマークが見つかったら離婚できる?不貞行為かどうかの法的判断基準

 2026-04-05    96  

日常の生活の中で、配偶者の首や肩に「キスマーク」が発見されることは、当事者にとって衝撃的な出来事であり、深刻な不安を引き起こすものです。それが見つかった瞬間、多くの人は「浮気をしたのではないか?」と疑問に思うのはことです。しかし、法律の観点から見れば、キスマークそのものが直ちに「不貞行為」として認定されるかどうかは、明確な基準があります。

まず、日本の民法において「不貞行為」とは、具体的には民法第770条第1項第2号および第3号に規定されています,第2号は「配偶者と他人と同居すること」、第3号は「配偶者と他人と性交をすること」を指します。ここで最も重要なのは、第3号の「性交」の定義です。

キスマークが見つかったら離婚できる?不貞行為かどうかの法的判断基準

法務省の解説やこれまでの裁判例を見ても、法律上の「性交」とは、生殖器の直接的な接触を伴う行為を指すと解釈されています。つまり、キスマークは情熱的な表現であり、愛情の証として見られることもありますが、生殖器が直接触れ合わない行為である以上、法律用語としての「性交」には該当しないと考えられます。

したがって、キスマークが見つかったからといって、即座に「不貞行為」が成立したと主張することは困難です。しかし、これは「不貞行為ではない」という意味で、離婚を完全に不可能にするという意味ではありません。ここには「法律上の不貞行為」と「道徳的・精神的な不貞行為(不倫)」の違いがあります。

キスマークが発見された場合、裁判所は単なるキスマークだけで第770条第1項第3号の「性交」を認定することは稀です。しかし、キスマークが発見された背景には、何らかの身体的な親密さが存在していたはずです。もし、キスマークと同時にホテルの宿泊記録や、親密なLINEのやり取り、あるいは二人で食事をしていた事実が存在するのであれば、それらの証拠と合わせて「性交があった」あるいは「同居があった」と判断される可能性があります。

さらに、民法第770条第1項第2号の「同居」についても検討する必要があります。キスマークが見つかった場所や時間帯が、配偶者が不在である時間帯であり、相手方がその時間に自宅にいた事実が証明できれば、同居の事実が認められる可能性があります。ただし、キスマーク単独では同居を証明するのは極めて困難です。

もしあなたがキスマークの存在により精神的な苦痛を被っている場合、それは慰謝料請求の根拠になり得る可能性があります,民法第709条は、故意又は過失によって他人の権利を侵害した者は、その損害を賠償する責任を負うと規定しています,配偶者の不貞行為によって、婚姻生活が破綻し、精神的な苦痛(慰謝料請求の対象となる「精神的苦痛」)を被ったのであれば、離婚協議や離婚訴訟において、これを主張する余地は十分にあります。

結論として、キスマークが見つかったからといって、即座に離婚成立や慰謝料請求が確定するわけではありません。しかし、それは「不貞行為の証拠」の一部としての役割を果たす可能性はあります。もしキスマークを発見した際は、慌てずに、相手方の行動を冷静に観察し、LINEの履歴、行動履歴、さらにはホテルの領収書など、証拠をこまめに集めることが重要です,法的な判断は一つではありませんが、確実な証拠が揃うことで、あなたの権利を守るための強力な武器となります,専門家である弁護士に相談し、状況に応じた適切な対応をとることを強く推奨します。

元のリンク:https://rb-lawyer.com/post/8054.html

=========================================

https://rb-lawyer.com/ 为 “コンパル法律事務所” 唯一の公式サービス プラットフォームです。他のチャネルは信用しないでください。