車を擦っただけで事故扱い?警察申告の必要と保険への影響について

 2026-04-07    42  

「車を擦っただけで、事故扱いになるの?」 駐車場や道路で軽微な接触をした際、多くのドライバーがこの不安を抱きます,実際に、警察に通報して届け出なければならないのか、保険が適用されるのか、悩みますよね,私が日本の交通法務に携わる弁護士として、この問題について、法律や保険の実態を踏まえて詳しく解説します。

まず結論から申し上げますと、「擦っただけだから事故扱いではない」ということは、一般的には言えません。なぜなら、日本の保険制度においては「事故(保険事故)」の定義が、単なる接触以上の損害を伴うかどうかで判断されるからです。

車を擦っただけで事故扱い?警察申告の必要と保険への影響について

「事故」と「保険事故」の違い

法律用語としての「交通事故」は、人の生命身体に危害を加えるか、車両等の財産に損害を与える場合を指します。しかし、保険の世界では「保険事故」という言葉を使います。

ここが重要なポイントです。「自賠責保険(強制保険)」は、警察の申告があった場合にのみ、保険金を支払うことができます。 警察に通報しなければ、自賠責保険の支払い対象外となり、相手方に賠償請求をすることも困難になります。

一方で、「任意保険」であれば、警察申告がなくても、双方の同意の下で「私了(しっか)」として処理することは可能です。しかし、任意保険でも「保険事故」として扱われるため、その後の保険料の割引率(免割)などに影響が出る可能性があります。

警察申告の必要な「境界線」

では、どれくらいの損害があれば警察申告が必要なのでしょうか。

自賠責保険の支払い基準として、警察の資料(交通事故証明書)に基づき損害額を算定します,一般的に、修理費が約5万円を超える場合や、人身傷害が生じた場合は、警察への申告が必須となります。これは、被害者(相手方)の権利を守るための制度設計です。

もし修理費が5万円以下で、双方の同意が得られるのであれば、警察申告を行わずに現場で示談(私了)することも一般的です。しかし、この判断は非常にデリケートです。

「見えない損害」のリスク

私が取り扱う依頼案件の中で最も多いのは、「見えない損害」を放置してしまったケースです。

車の擦過傷(キズ)であれば見えますが、ボディを歪ませてエンジンがかからなくなった、バンパー裏のフレームが曲がってしまった、あるいはラジエーターが漏れているなど、見た目では分からない損害は非常に多いものです。

もし、警察申告をせずに「大したことないから、金銭で解決しよう」と相手方と話がまとまったとしても、後日「実はサブフレームが歪んでいる」という指摘が来た場合、その損害はあなたの過失として扱われる可能性があります,警察申告をしなかったことで、後になって「見えなかった損害」の賠償を請求されるリスクを抱くことになるのです。

弁護士からのアドバイス

車を擦ってしまった時の正しい対処法は以下の通りです。

  1. 冷静に損害を確認する: ノックや目視で、エンジンルームやフレームに異常がないか確認しましょう。
  2. 相手方と連絡を取る: 連絡先を交換し、状況を共有します。
  3. 警察申告の可否を判断する:
    • 修理費が5万円を超える、あるいは異音がする場合は、警察に通報して事故証明書を発行してもらいましょう。
    • 修理費が5万円以下で、双方の同意が得られると確信できる場合のみ、私了を選択するのが安全です。
  4. 証拠保全: 場所や状況をスマホで撮影し、念のため証拠として残しておきます。

「擦っただけ」と軽く考えて、後で大きなトラブルに発展するのは避けたいものです,事故の初期段階で、適切な判断を下すことが、今後のトラブルを回避する唯一の鍵となります。

元のリンク:https://rb-lawyer.com/post/8134.html

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