2026-04-07 55
弁護士のコメント
皆様、こんにちは,交通事故に関する法律相談を多く受ける交通事故弁護士です。
「車のキズ一つで済む軽微な事故だったのに、なぜ免停(免許停止)の処分を受けたの?」と、非常に困惑されるご依頼をよく耳にします,実は、交通事故を起こしたからといって、必ずしも「罰金」だけで済むわけではありません,特に、今回ご質問いただいた「軽い事故で免停になるケース」は、多くのドライバーが見落としている重要なポイントです。
本記事では、なぜ軽微な事故でも免停が科されるのか、その法的背景と、これから交通事故を起こした場合に知っておくべき重要な注意点について詳しく解説します。
免停の対象となる条件は「事故の重さ」だけではない
まず、免停になるかどうかの基準を理解しましょう,道路交通法第68条に基づき、交通事故を起こした際、その事故に過失が認められると、以下の処分が科されます。
ここで重要なのは、「怪我の有無」が主な基準になっていることです,多くの人は「車のボディが少し傷ついただけで、誰も怪我をしていないから、罰金程度で済むだろう」と考えてしまいますが、これは大きな誤解です。
「軽微な事故」とは、客観的に見て損害が少ないことを指しますが、損害の内容が「財産的損害(車の修理費)」なのか「人的損害(怪我)」なのかで、処分の重さが劇的に変わります。もし相手方が怪我をしている場合、たとえ骨折していない程度の軽傷であっても、免停の対象となります。
「軽微」と言いがちな「精神的なショック」が罰則を重くする
では、「怪我をした人がいない」場合、本当に免停にならないのでしょうか,答えは「ノー」です。
例えば、追突事故や衝突事故において、相手方が車内で体勢を崩し、パニック状態になったり、極度の恐怖を感じたりした場合です。これを法律用語で「精神的苦痛」と言います。
警察の処分基準では、相手方が「精神的苦痛を伴う事故」を経験した場合、被害者が怪我をしていなくても、免停1ヶ月〜3ヶ月の処分が科されるケースが非常に多くなっています。
私がこれまで担当した案件でも、後部座席の乗員が「急ブレーキで体勢を崩し、精神的にショックを受けた」と主張した場合、警察は事故の深刻さを認め、免停処分を科しているケースが少なくありません。これが、いわゆる「軽い事故なのに免停」という状況の主な原因です。
精神慰謝料の請求が入ると処分が重くなる
さらに、この「軽微な事故」が免停処分を確定させる大きな要因となるのが、後の「示談交渉」の段階です。
もし警察が「軽微な事故」と判断した場合、双方に過失が認められるケースが多いです。しかし、被害者の方が示談交渉で「精神的慰謝料」を請求してきた場合、警察の判断は変わることがあります。
被害者にとっては、多少の車の傷よりも「精神的なショック」が大きなダメージであることはす。そのため、示談交渉の妥協点として、被害者側が「慰謝料」を請求する流れになることがよくあります。
この時、警察は「被害者が精神的苦痛を訴えている」と認識します。すると、当初の「軽微な事故」の認識を改め、処分を「停免1ヶ月」から「停免3ヶ月」、あるいは「停免6ヶ月」へと強化する可能性が高まります。つまり、示談交渉が難航するほど、免停の期間が長引くリスクがあるのです。
免停中に運転すると最悪の場合「免許取消」
免停期間中に無免許運転をしてしまうと、それは別の重罪になります,免停中に運転をした場合、新たに「無免許運転」の罪が成立し、罰金だけでなく「免許取消」の処分を受けることになります。これは、単に免停期間が延びるだけでなく、再び免許を取得するまでに数年間の道のりが待たれるという、人生を左右する重大な事態を招きます。
律師としてのアドバイス
交通事故を起こした際、まずは冷静に対処することが最も重要です。もし警察から「免停になる可能性があります」と通告された場合は、以下の点に注意してください。
結論
軽い事故だからといって油断は禁物です,怪我がなくても、精神的なショックがあれば免停の対象となります。また、示談交渉での揉めが入ると、処分はより重くなる可能性があります。
万が一、交通事故を起こしてしまった際は、すぐに弁護士に相談することをお勧めします,法律のプロとして、処分の軽減や示談交渉の最適化をサポートし、皆様の生活を守るお手伝いをさせていただきます。
安全運転、どうぞお気をつけて。
元のリンク:https://rb-lawyer.com/post/8136.html
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