通勤時の雪道転倒で労災認定されるケースと、会社の責任範囲

 2026-04-09    39  

冬場の通勤は、雪道や凍結した道路での移動に伴う様々なリスクに晒されます。その中でも、最も不安を感じるのが「雪道で転倒して怪我をしてしまった」という状況ではないでしょうか,転倒して怪我をした場合、労災保険(労働者災害補償保険)が適用されるのか、それとも通勤時の自己責任となるのか、また万が一会社に責任がある場合にはどのような対処をすべきなのか。これらの疑問に対し、交通・労働分野の専門弁護士として、実務的な観点から解説いたします。

通勤災害とは?

通勤時の雪道転倒で労災認定されるケースと、会社の責任範囲

まず、労災認定の前提となる「通勤災害」について確認しましょう,労働災害補償保険法第3条に基づき、労働者が通勤路において、通勤の途中で生じた事故や疾病によって負傷した場合、会社は労災保険から補償を受けることができます。ただし、認定されるためには、通勤の「時間帯」と「場所」が一定の範囲内に収まっている必要があります。

一般的には、始業の直前から終業の直後までが通勤時間とみなされます。また、場所についても、自分の家から会社までの「合理的な通勤経路」上であれば、認定の対象となります。

雪道転倒における会社の責任(防止義務)

雪道での転倒事故において、会社が責任を負うか否かの最大のポイントは、会社に「防止義務」があるかどうかです。これは、会社が通勤者に対して安全確保の義務を負っているかという問題です。

A. 個人車両の場合 もし会社から支給された車両(社有車)で通勤していた場合、その車両の故障や事故は会社の責任範囲内(労災認定)となります。しかし、個人の所有車両で通勤していた場合、会社は道路の管理責任を負いません。しかし、以下の例外があります。

B. 歩行中の場合 会社が特定の通勤経路を指定しており、その経路が雪道や凍結している場合、会社はその道路の除雪や凍結防止の措置を講じる「防止義務」を負うことがあります。つまり、会社が「この道を通ってください」と指示した雪道で転倒した場合、会社は責任を問われる可能性が高くなります。

一方で、会社が経路を指定していなかった場合、通勤者は一般的に通行量が多く、除雪が行われている道路を選ぶことが「合理的な通勤経路」とみなされます。そのような公道で雪道や凍結で転倒した場合、会社の責任は認められにくいのが通例です。

過失相殺の可能性

会社に責任がある場合でも、通勤者自身の過失があれば、労災認定額や損害賠償額は減額されることがあります。これを「過失相殺」と言います。

例えば、以下のような状況が考えられます。

  • 防寒靴や防滑靴を履いていなかった。
  • 雪道を速いペースで歩いていた。
  • 視界不良を無視して飛び出した。

これらは通勤者自身の注意義務違反に該当するため、会社の過失割合を減らす要因となります。しかし、道路が完全に凍結しており、通行人であっても滑りやすい状態であれば、通勤者の過失は軽減される傾向にあります。

事故発生時の対処法

もし雪道で転倒して怪我をした場合、以下のステップで対処することを強くお勧めします。

  1. 警察への通報と証拠の確保: 病院へ行く前に、必ず警察に通報し、事故証明書を発行してもらいます,現場の写真や周囲の状況(除雪状況など)を記録・撮影することも重要です。
  2. 会社への報告: すぐに会社へ報告し、労災認定申請の手続きを依頼します,会社が適切に対応しない場合には、労働基準監督署に相談してください。
  3. 医師の診断: 診断書には「通勤中の事故による」と明記し、転倒の経緯を詳細に記載してください。

弁護士への相談のタイミング

多くの通勤労災は会社側の過失が認められませんが、それでも「会社の指定ルートで転倒した」「会社の駐車場内での事故」など、ケースバイケースで判断が異なります。もし会社が「通勤中の事故ではない」と主張して労災認定を拒否したり、過失割合について争ったりしている場合には、専門家である弁護士に依頼することを検討してください。

結論として、雪道での通勤転倒は非常にリスクが高い行為です,会社の責任を主張するには、経路の指定状況や現場の管理状況を証明する必要があります,万が一の事故に備え、通勤ルートの確認や適切な服装(防滑靴など)を心がけることが、自己防衛の第一歩となります。しかし、もし怪我をされてしまった場合は、まずは専門家の助言を仰ぎながら、自分の権利を守るための適切な手続きを進めてください。

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