副業中の通勤災害、労災は認められる?弁護士が解説する注意点

 2026-04-09    34  

近年、日本では副業・兼業が解禁され、多くの労働者が二重の働き方をしています。しかし、その通勤中に交通事故に遭ったり、駅での転倒などの怪我をした際、会社から「労災認定」を拒否されたり、減額されたりするケースが少なくありません,副業を行っているからといって、通勤災害が認められないわけではありませんが、法的な判断は複雑です,交通弁護士として、実務的な注意点と対応策を解説します。

まず、労災認定において「通勤災害」とは何かを理解する必要があります,労働災害保険法では、労働者が「業務の始終」または「業務の履行に直接必要な時間」に、労働者専用の通路や住宅地から会社までの往復において生じた災害を指します,原則として、副業の有無は通勤災害の認定要件そのものを否定するものではありません。

副業中の通勤災害、労災は認められる?弁護士が解説する注意点

しかし、副業をしている場合、会社側は主に2つの点を根拠に補償を拒否してきます,一つは「禁止されているから」、もう一つは「過労(疲れ)によるものだから」です。

会社が主張する「禁止されている」の根拠は、労働契約書や就業規則に「副業禁止」の条項がある場合です。しかし、労働基準監督署や裁判所の判断基準では、副業禁止の条項が「業務上の過失割合」を決定する根拠にはなりにくいケースが多いです。つまり、副業が禁止されていたからといって、通勤中の事故に会社が全責任を持つ必要はないという意味です。むしろ、業務上の過失割合として会社の過失を減額されるリスクがあると考えた方が安全です。

もう一つの「過労」による主張は、副業を行っているため、通勤時の疲労が蓄積して事故につながったという論理です,会社は「副業をしている労働者の精神疲労がピークに達した状態で、事故が発生した」と主張し、業務上の過失割合を会社側が負担しないように争ってきます。

ここで重要なのは、副業が「業務の本質たる業務(直業務)」と密接に関連しているかどうかです,例えば、コンビニのアルバイトと正社員の業務が全く異なる場合、通勤疲労による事故のリスクは低いと判断される傾向があります。しかし、正社員の業務と副業の内容が似ていたり、時間が被っていたりする場合、会社の過失を否定するのは困難になります。

実際に弁護士として対応する際、まずは「労災認定申請」を迅速に行うことが最重要です,会社の主張(副業禁止や過労)は、申請時点で行う必要があります,証拠集めとして、通勤経路の地図、会社の就業規則、副業先の契約書、交通渋滞状況などの資料を準備します。

また、副業が禁止されている場合でも、会社が「業務命令」によって副業を強制していなければ、労働者は副業を行う権利を有します。したがって、会社が「副業をしていたことが理由で補償を拒否するのは不当だ」と主張し、労災認定請求を進めるのが一般的な流れです。

結論として、副業中の通勤災害について会社が黙認することは稀です。しかし、法律上の根拠は必ずしも会社側に有利ではありません,会社の主張を否定するためには、副業が業務に支障を与えていなかったこと、および通勤災害の因果関係を合理的に説明する証拠が必要です。もし通勤中に怪我をした際、会社から補償を拒否された場合は、迷わず労働相談や交通事故弁護士に相談し、適切な法的措置を講じることを強く推奨します。

元のリンク:https://rb-lawyer.com/post/8218.html

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