通勤途中の事故、会社に賠償責任はあるのか?

 2026-04-10    30  

「通勤」は現代社会において避けて通れない道のりですが、その道中で交通事故に遭ってしまったら、誰よりも心配になるのが「会社への責任」ではないでしょうか。「通勤通勤灾害(通勤途中の災害)」と呼ばれる概念は、労働者と使用者(会社)の間の重要な法的な関係を定めるものです,本記事では、日本の法律に基づき、通勤事故において会社が責任を負う場合と負わない場合について、専門的な視点から解説します。

まず、最も重要なのは「労働基準法第75条」の規定です。この条文は、労働者が通勤途中に遭遇した疾病、負傷、死亡について、使用者が補償義務を負うことを定めています。つまり、会社が通勤通勤灾害の補償責任を負うかどうかは、この法律に基づいて判断されるのが基本となります。

通勤途中の事故、会社に賠償責任はあるのか?

では、具体的にどのような場合に会社が補償責任を負うのでしょうか,基本的には、以下の3つの条件を満たしていることが求められます。

第一に、通勤が「業務の一部」であると認められることです,会社が労働者の通勤ルートや時間帯を指定し、就業規則などでそのルートを遵守するよう求めている場合、あるいは業務上の必要で遠隔地への転勤が命じられている場合などがこれに当たります,労働者が自由に決めたルートで通勤している場合でも、日常的なルートであれば、通勤は業務に密接に関連する行為とみなされることが一般的です。

第二に、労働者に「重大な過失」がないことです,通勤途中の事故で会社が責任を負うためには、労働者自身の過失が事故の原因となり、かつそれが「重大」なものである必要があります,例えば、信号無視や酒酔い運転、法令違反の非常識な運転、あるいは過度な注意を怠るなどの場合がこれに該当します,一方で、相手方の車の急加速や急ブレーキによる衝突、道路の欠陥、または運転において予期し難い事故であれば、労働者に過失があっても、会社は補償責任を負うことがあります。

第三に、会社の業務上の指導監督義務違反がないことです,会社が就業規則を設けており、それに従ったルートや時間での通勤を推奨している場合、労働者がその規則に従わずに別のルートを選んだことによって事故が発生した場合、会社の責任は軽減される可能性があります。しかし、会社が就業規則を設けていなかったり、適切な指導をしていなかったりする場合、会社に過失があると判断されることがあります。

次に、会社が補償責任を負わないケースについてです,前述の通り、労働者の「重大な過失」や「故意」がある場合、あるいは通勤が「業務上の必要性」がない場合(例えば、出勤前の趣味のために無断で遠回りをするなど)は、会社は補償責任を負わないとされています。また、公務員の場合は労働基準法第75条が適用されないため、民法上の「不法行為」に基づいて会社に賠償請求を行うことになります。

なお、通勤通勤灾害の補償は、会社が直接労働者に支払うだけでなく、労災保険を通じて行われるのが一般的です。しかし、会社が補償を拒否した場合や、補償額に争いがある場合は、労働者側が会社を相手取って損害賠償請求訴訟を起こす必要があります。この際、会社が通勤を業務の一部と認めたかどうか、労働者の過失の程度、会社の指導監督の有無といった点が争点となります。

結論として、通勤途中の事故で会社が賠償責任を負うかどうかは、ケースバイケースです。しかし、日常的な通勤ルートで発生した事故であれば、会社が責任を負う可能性は高いと言えます。もし、会社から補償を拒否されたり、争いが生じたりした場合は、迷わず弁護士に相談することをお勧めします,専門家のアドバイスを受けながら、自身の権利を確保することが、安心した生活を取り戻す第一歩となります。

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