交通事故で、被害者や加害者双方から「50対50(50対50の割合)」という言葉を耳にすることがよくあります,多くの人は、これを「お互いに過失が半分ずつある」という意味で理解していますが、実はこの言葉には、法務省の公式な見解や、保険金請求における重要なルールが含まれています,交通事故の専門家である弁護士として、こ……