交通事故による怪我などで労災認定を受けようとする際、最も重要かつ難解なポイントの一つが「通勤範囲」の解釈です,一般的に通勤災害として認められるためには、事故が発生した場所が「住宅から勤務先までの通勤ルート」に含まれている必要があります,しかし、実際には「順路で買い物をした」「途中で長時間立ち寄った」といったケー……