2024-05-23 103
交通事故は、誰にとっても予期せぬ出来事で、大きな衝撃を与えます。事故が起きると、すぐに対応しなければならず、心身ともに大変な負担がかかります。特に、負傷をした場合は、治療や後遺症への対処など、長い道のりを歩む必要があります。
この交通事故の被害者に対する補償制度として、自賠責保険制度がありますが、その中に「別表2」というものがあります。別表2とは、自賠責保険の支払基準を定めた表で、被害者の後遺障害の程度に応じて、保険金が支払われます。
別表2が適用されるには、次の条件を満たしている必要があります。
別表2は、後遺障害等級によって14~1級の12段階に分けられています。それぞれの等級に応じた保険金は以下の通りです。
等級 | 保険金(円) |
---|---|
14級 | 2,090,000 |
13級 | 2,420,000 |
12級 | 2,750,000 |
11級 | 3,080,000 |
10級 | 3,410,000 |
9級 | 4,300,000 |
8級 | 5,200,000 |
7級 | 6,100,000 |
6級 | 8,550,000 |
5級 | 11,700,000 |
4級 | 15,900,000 |
3級 | 21,400,000 |
2級 | 28,600,000 |
1級 | 44,800,000 |
別表2は、交通事故の被害者に支払われる保険金の基準となる重要なものです。後遺障害の程度が重いほど、保険金は高額になります。この保険金は、治療費や生活費、慰謝料など、被害者が今後必要となる費用を補償するために使われます。
交通事故に遭われた場合は、適切な治療を受け、後遺障害の認定を受けることが大切です。後遺障害等級が14級以上であれば、別表2の保険金が支払われますので、被害者が安心して生活を送れるようサポートしてくれます。
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