2025-03-26 13
ひき逃げ事件の時効は、大きく分けて刑事上の時効と民事上の時効の2種類が存在します。刑事上の時効は、加害者の刑事責任を問える期間を定めたものであり、民事上の時効は、被害者が加害者に対して損害賠償請求できる期間を定めたものです。それぞれ期間や起算点が異なるため、注意が必要です。
ひき逃げ事件における刑事上の時効は、事故の内容によって異なります。2010年の道路交通法改正により、ひき逃げ事件の時効は大幅に変更されました。以前は、自動車運転過失致死傷罪の時効は3年でしたが、改正後は、危険運転致死傷罪や自動車運転死傷行為処罰法違反(過失運転致死傷アルコール等影響運転致死傷)が適用されるケースが増え、より長い時効期間が設けられるようになりました。
具体的には、以下のようになります。
* **危険運転致死傷罪:** 20年 * **自動車運転死傷行為処罰法違反(過失運転致死傷アルコール等影響運転致死傷):** 12年 * **過失運転致死傷罪:** 7年 * **道路交通法違反(救護義務違反?報告義務違反):** 7年事故の内容や加害者の行為によって適用される罪状が異なるため、一概に「ひき逃げの時効は〇年」とは断言できません。弁護士に相談し、個別のケースについて確認することが重要です。
被害者が加害者に対して損害賠償請求できる期間である民事上の時効は、原則として以下の2種類があります。
* **不法行為に基づく損害賠償請求権:** * 被害者が損害及び加害者を知った時から3年 * 不法行為の時から20年つまり、被害者が加害者を特定できなくても、事故発生から20年が経過すると、損害賠償請求権は時効により消滅します。しかし、加害者が刑事事件として起訴された場合、時効の進行が一時的に停止することがあります。
また、生命侵害の場合、被害者の相続人は、相続開始を知った時から3年、または相続開始から20年のいずれか早い方で時効が成立します。被害者が重傷を負い、後遺症が残った場合なども、損害賠償請求の対象となる期間や内容が変わる可能性があります。
刑事上の時効、民事上の時効ともに、一定の事由によって時効の進行が中断または停止することがあります。例えば、逮捕や起訴などの刑事手続き、裁判上の請求、債務の承認などが該当します。時効期間が迫っている場合でも、これらの事由に該当すれば、時効の完成を阻止できる可能性があります。
ひき逃げ事件の時効は、刑事上と民事上で異なり、さらに事故の内容や加害者の行為によって適用される法律が異なるため、非常に複雑です。時効期間が迫っている場合や、損害賠償請求について疑問がある場合は、早急に弁護士に相談することをおすすめします。専門家のアドバイスを受けることで、適切な対応を取り、被害者の権利を守ることができます。
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