自転車傷害保険は適用されるのでしょうか?自転車事故の損害賠償とは何ですか?

 2023-05-24    254  

自転車は自動車と同様に免許なしで利用できるため、身近な交通手段として広く普及しています。しかし、自転車に乗る人は交通ルールを守らないことが多く、自転車と歩行者との間で事故が多発しています。自転車事故は軽傷で終わらず、場合によっては死亡や重度の障害に至る場合もあります,では、自転車傷害保険は適用されるのでしょうか?自転車事故の損害賠償とは何ですか?

自転車傷害保険は適用されるのでしょうか?自転車事故の損害賠償とは何ですか?

一、自転車傷害保険は適用されるのでしょうか?

交通事故の場合、多くの人は任意保険に加入しているため、事故が起きると加害者の任意保険会社が間に入って示談することになります。しかし、自転車に関しては任意加入がほとんどなく、自動車と違って強制的な国民保険制度もありません。

したがって、加害者が自転車に乗っている場合、加害者の保険会社は保険金の請求代理人にはなりませんので、基本的には双方が話し合って解決することになります。また、加害者が自転車保険に未加入で保険金がない場合も出てきます。

二、自転車事故の損害賠償とは何ですか?

自転車事故で怪我をした場合、どのような損害賠償を請求できるのでしょうか?また、双方に過失がある場合、請求額にはどのような影響があるのでしょうか?

(1)重大な破損品

自転車事故における主な被害項目には以下のようなものがあります。自転車事故だからといって賠償額が低いわけではなく、基本的には自動車事故と同じ扱いとなります。

①医療費

自転車事故による治療費は、実費に応じて払い戻されます。ただし、医療費は自転車事故による怪我の治療に必要かつ合理的な金額に限定されます。ここでいう「必要かつ相当の範囲」とは、一般に、医学的見地から必要かつ適切と認められる医療のことであり、その金額が社会一般水準に比べて相当であることをいいます。

②通勤費

通勤費には、病院までの公共交通機関と自家用車のガソリン代が含まれます。

なお、タクシーの利用料金については、利用の必要性、相当性が認められる場合を除き、原則として支払いを受けられません。

③休業損害

休業損害とは、自転車事故が原因で仕事ができなかったため収入が減少してしまった場合における減収分をいいます。そのため、事故前に働いていなかった方については、現実の収入減はありませんので、原則として休業損害の請求は認められません。ただし、主婦(主夫)業を行っていた場合は、主婦としての休業損害を請求できる可能性があります。

④入通院慰謝料(傷害慰謝料)

入通院慰謝料(傷害慰謝料)とは、交通事故によって入院や通院をすることにより被った精神的苦痛や怪我そのものにより被った精神的苦痛に対する慰謝料をいいます。通院日数や通院期間を基準に算定するのが一般的です。

⑤後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、自転車事故による怪我が完治せず、後遺障害が残ってしまった場合に、後遺障害の等級に応じて支払われる賠償をいいます。自転車事故では、後遺障害を認定する機関がないため、後遺障害の有無・程度に争いがある事案では、裁判所に訴訟を提起し、裁判所に判断してもらう必要があります。

⑥逸失利益

逸失利益とは、後遺障害が残ってしまったがために、労働能力が制限され、将来本来得られるはずであった収入を得られなくなったことに対する賠償をいいます。

逸失利益は、後遺障害の程度に応じて、「基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」という計算式によって計算することになります。

(2)過失補償

過失割合とは、事故の発生に関して被害者にも過失がある場合に、被害者に支払われる損害賠償額から差し引かれる損害賠償額のことです。自動車事故の場合はよく聞く制度ですが、自転車事故の場合にも過失補償があります。

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