交通事故で後遺障害が生じた場合、どのように認定されますか?

 2024-05-31    42  

交通事故による後遺障害の認定は、自賠責保険制度に基づいて行われます。後遺障害とは、交通事故による負傷が治癒した後も残る、身体または精神の障害のことを指します。後遺障害の認定には、以下の手順があります。

後遺障害等級の認定

後遺障害の認定は、症状や状態に応じて14の等級に分類されます。等級は、障害の程度や日常生活への影響に基づいて決定されます。認定は、医療機関の診断書と自賠責保険会社の調査に基づいて行われます。

交通事故で後遺障害が生じた場合、どのように認定されますか?

認定基準

後遺障害の認定基準は、自賠責保険法施行令で定められています。基準は、症状や状態の客観的な評価に基づいています。医師は、傷病の状態、機能障害、日常生活への影響などを総合的に判断して診断書を作成します。

認定の申請

後遺障害の認定を申請するには、交通事故発生から3年間以内に、自賠責保険会社に診断書を提出する必要があります。申請は、本人が行うか、代理人が行うことができます。自賠責保険会社は、診断書の内容やその他の資料に基づいて審査を行います。

認定の異議申し立て

自賠責保険会社の認定に不服がある場合は、異議申し立てを行うことができます。異議申し立ては、認定通知書受領後60日以内に、自賠責保険会社に書面で提出します。異議申し立てが受理されると、自賠責保険審査会が審査を行います。

交通事故で後遺障害が生じた場合、適切な後遺障害等級が認定されることが重要です。正しい認定を受けるためには、正確な診断書を提出したり、異議申し立てを行ったりすることが大切です。交通事故弁護士などの専門家に相談することを検討してください。

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