2024-06-02 72
自賠責保険は、交通事故の被害者に支払われる保険制度です。被害者が受ける損害を補填することを目的としています。自賠責保険の支払基準と慰謝料について説明します。
自賠責保険の支払基準は、被害者の後遺障害の程度によって決まります。後遺障害の程度は、症状や治療期間、日常生活への影響などを総合的に判断して認定されます。
慰謝料は、交通事故による精神的苦痛を補填するため支払われるお金です。慰謝料の額は、被害者の年齢、職業、後遺障害の程度、事故の態様などを考慮して決められます。ただし、法律で定められた最低基準があり、最低でも120万円が支払われます。
自賠責保険の支払額は、後遺障害等級によって決まります。後遺障害等級が1級から7級の場合は、一括で支払われます。8級から14級の場合は、分割払いとなります。分割払いの期間は、14級で3年、13級で4年、12級以降は5年です。
自賠責保険の他にも、任意保険に加入していれば、さらに補償を受けられる場合があります。任意保険は、自賠責保険の範囲を超えた損害を補填するものです。また、被害者が搭乗していた車両に自賠責保険が適用されない場合でも、搭乗者傷害保険が適用されることがあります。
交通事故に遭われたら、まずは警察への連絡と治療を行いましょう。その後、自賠責保険の請求手続きを行います。自賠責保険の支払基準や慰謝料に関する疑問がある場合は、弁護士にご相談ください。
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