交通事故で10対0の過失割合が判定された場合、弁護士特約がある保険会社はありますか?

 2024-06-03    63  

交通事故を起こしてしまった場合、過失割合は非常に重要な要素となります。過失割合が100%になると、被害者に対する損害賠償の全額を自己負担しなければなりません。一方、過失割合が0%となると、被害者に対して損害賠償の責任は発生しません。

10対0の過失割合の場合

交通事故で10対0の過失割合が判定された場合、加害者側の過失が極めて大きく、被害者側の過失がほとんどないことを意味します。このようなケースでは、加害者は被害者に対して多額の損害賠償金を支払うことになります。

交通事故で10対0の過失割合が判定された場合、弁護士特約がある保険会社はありますか?

また、10対0の過失割合が確定すると、自賠責保険や任意保険の適用範囲が拡大します。自賠責保険では、被害者の治療費や休業損害などが補償されますが、10対0の過失割合の場合には、さらに精神的損害や慰謝料も補償されます。

弁護士特約がある保険会社

任意保険の中には、弁護士特約が付帯されているものがあります。この特約があれば、交通事故を起こした際に弁護士費用を保険会社が負担してくれます。弁護士特約が適用されれば、被害者に対する損害賠償金支払いや過失割合の交渉などを弁護士に依頼することができます。

ただし、弁護士特約が付帯されている保険会社は限られています。一般的な保険会社では、以下の保険会社が弁護士特約を扱っています。

  • 三井住友海上火災保険
  • 損保ジャパン日本興亜
  • 東京海上日動火災保険
  • あいおいニッセイ同和損保
  • 三井ダイレクト損保

交通事故に遭ってしまった場合は、まずは保険会社に連絡し、弁護士特約の適用があるかどうかを確認することが大切です。弁護士特約があれば、安心して弁護士に相談することができます。

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