2024-12-22 8
交通事故によりケガを負ってしまった場合、被害者に支払われる損害賠償には、慰謝料が含まれます。慰謝料は、被害者が被った精神的苦痛や不利益に対する賠償金です。
慰謝料の金額は、被害者のケガの程度に応じて決められます。交通事故におけるケガの程度は、後遺障害等級として分類されています。後遺障害等級は1級から14級まであり、等級が高いほどケガが重くなります。
12等級は、比較的軽度のケガとされています。具体的には、以下のような症状が認められます。
12等級の慰謝料は、以下の計算式で算出されます。
``` 慰謝料 = 基礎慰謝料 × 等級倍率 ```基礎慰謝料は、1日あたり4,400円です。等級倍率は、12等級の場合、4.5です。したがって、12等級の慰謝料は以下のように計算されます。
``` 慰謝料 = 4,400円 × 4.5 = 19,800円 ```つまり、12等級の交通事故における慰謝料は、19,800円となります。
慰謝料の金額は、個々のケースによって異なる場合があります。例えば、被害者の年齢や職業、ケガの部位や症状の程度などによって、慰謝料が増減することがあります。また、自賠責保険や任意保険の契約内容によっても、慰謝料の金額が異なる場合があります。
交通事故に遭ってしまった場合は、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、被害者のケガの程度を適切に判断し、適切な慰謝料の請求をサポートしてくれます。
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