2024-06-04 82
交通事故でけがをして休業した場合、休業によって得られなくなった収入を「休業損害」として請求できます。休業損害は、原則として以下のように支払われます。
1. 治療期間中は全額
けがの治療のために休業している期間は、休業前と同じ収入が支払われます。
2. 治療終了後は一部
治療が終了した後は、休業前と同じ収入の2/3が支払われます。ただし、以下の場合は全額支払われます。
3. 休業が6ヵ月を超えた後は支払われない
けがにより6ヵ月以上休業した場合、それ以降の休業損害は支払われません。
事故の過失割合によって、休業損害の支払額も影響を受けます。加害者の過失割合が低い場合は、休業損害の支払額も減額されます。
休業損害を請求するには、以下が必要です。
これらの書類を揃えて、相手方の保険会社または弁護士に請求します。
交通事故の休業損害は、治療期間中は全額、治療終了後は一部支払われます。ただし、6ヵ月を超えた休業は支払われません。また、事故の過失割合によって支払額も影響を受けます。休業損害を請求する際は、必要な書類を揃えて請求することが重要です。
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