交通事故の休業損害はいつまで支払われますか?

 2024-06-04    82  

交通事故の休業損害はいつまで支払われますか?

交通事故でけがをして休業した場合、休業によって得られなくなった収入を「休業損害」として請求できます。休業損害は、原則として以下のように支払われます。

1. 治療期間中は全額

交通事故の休業損害はいつまで支払われますか?

けがの治療のために休業している期間は、休業前と同じ収入が支払われます。

2. 治療終了後は一部

治療が終了した後は、休業前と同じ収入の2/3が支払われます。ただし、以下の場合は全額支払われます。

  • 後遺障害が認定された場合
  • 休業が60日を超えた場合

3. 休業が6ヵ月を超えた後は支払われない

けがにより6ヵ月以上休業した場合、それ以降の休業損害は支払われません。

過失割合が影響する場合

事故の過失割合によって、休業損害の支払額も影響を受けます。加害者の過失割合が低い場合は、休業損害の支払額も減額されます。

休業損害を請求するには

休業損害を請求するには、以下が必要です。

  • 医師の診断書
  • 休業証明書
  • 収入証明書

これらの書類を揃えて、相手方の保険会社または弁護士に請求します。

まとめ

交通事故の休業損害は、治療期間中は全額、治療終了後は一部支払われます。ただし、6ヵ月を超えた休業は支払われません。また、事故の過失割合によって支払額も影響を受けます。休業損害を請求する際は、必要な書類を揃えて請求することが重要です。

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