2024-06-16 114
交通事故による損害賠償責任を負う場合、加害者の配偶者も賠償責任を負うのでしょうか。この点についてご説明します。
民法第714条には、「夫婦は、相互に扶助協力する義務がある」と定められています。この規定に基づき、配偶者が共同の財産を管理したり、家庭を維持したりする責任を負っています。また、配偶者の行為が夫婦共同生活に影響を与える場合には、配偶者も責任を負うとされています。
交通事故による損害賠償責任は、加害者の過失行為に基づくものです。配偶者が加害者の行為に関与していない場合、原則として配偶者に賠償責任はありません。
ただし、次の場合には配偶者にも賠償責任が生じることがあります。
夫婦関係は密接であるため、配偶者の過失行為が夫婦共同生活に影響を与える場合が少なくありません。例えば、夫婦共同で所有する自動車を無許可で運転して事故を起こした場合、配偶者も夫婦共同財産の管理責任を怠ったとして賠償責任を負う可能性があります。
夫婦間の賠償責任範囲は、各夫婦の事情によって異なります。一般的には、過失行為に十分な認識があり、それを防止できたにもかかわらず防止しなかった配偶者に、過失割合に応じて賠償責任が生じます。夫婦共同財産を利用した場合は、その財産の全額で賠償責任を負う可能性があります。
交通事故による損害賠償責任は、原則として加害者本人にあります。しかし、配偶者が共同財産を利用していたり、加害者の行為に関与したりしていた場合には、配偶者にも賠償責任が生じる可能性があります。夫婦間の責任範囲は、各夫婦の事情によって異なるので、弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
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