軽い接触事故で警察を呼ばないことは違反になりますか?

 2024-10-17    6  

軽微な接触事故では、警察を呼ばなければならないのか疑問に思う方は少なくありません。ここでは、弁護士の観点から解説します。

交通事故における警察届けの義務

道路交通法第72条第1項では、「車両同士が衝突した場合において、これらの車両の運転者は、直ちに車両を停止し、負傷者があるときはその救護に努めなければならない」と規定されています。また、同条第2項では、「事故後は、直ちに警察官に届け出なければならない」とされています。つまり、たとえ軽微な接触事故でも、車両同士の衝突が起きた場合は警察への届け出が義務づけられています。

軽い接触事故で警察を呼ばないことは違反になりますか?

軽微な接触事故で警察を呼ばないことの違反

軽微な接触事故で警察を呼ばないことは、交通事故における警察届けの義務に違反します。この違反に対しては、5万円以下の罰金が科せられる可能性があります。また、事故証明書が発行されず、保険金の請求が遅延したり、場合によっては認められないこともあります。

警察を呼ばないことも認められる場合

ただし、軽微な接触事故で警察を呼ばなくても、以下の条件をすべて満たす場合は違反にはなりません。

  • 負傷者がいないこと
  • 車両の破損が軽微で移動可能なこと
  • 運転者同士で合意が成立していること

この条件を満たす場合は、運転者同士で示談書を作成し、任意保険会社に事故の報告を行います。ただし、示談書の内容や事故の状況によっては、後日トラブルになる可能性もありますので、注意が必要です。

まとめ

原則として、軽微な接触事故でも警察への届け出は義務です。違反すると罰金や保険金のトラブルにつながる可能性があります。ただし、上記のような条件をすべて満たせば、警察を呼ばなくても違反にはなりません。事故の際は、自身の安全を確認した上で、適切な判断をしましょう。

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元のリンク:https://rb-lawyer.com/post/4119.html

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