もらい事故で泣き寝入りする必要はありますか?

 2024-06-22    80  

交通事故に遭われた場合、加害者がいない「もらい事故」が発生する場合があります。自分が悪くなくても、加害者を見つけることができなかったり、加害者が無保険だったりすると、被害者は泣き寝入りするしかないと考えてしまうかもしれません。しかし、もらい事故だからといって泣き寝入りする必要はありません。被害者には、損害賠償請求権があります。

もらい事故の損害賠償請求

もらい事故の場合、加害者が不明でも、被害者は損害賠償請求することができます。自賠責保険の「無保険車傷害保障」や「自賠責一時金」を利用することで、医療費や休業損害などの補償を受けることができます。また、任意保険に加入している場合は、保険会社に対して損害賠償請求を行うことができます。

もらい事故で泣き寝入りする必要はありますか?

加害者の特定

加害者が不明でも、警察や保険会社が捜査を行い、加害者を特定しようとする場合があります。目撃者の証言や防犯カメラの映像などから、加害者の車のナンバーや特徴を特定することができれば、加害者の特定につながる可能性があります。また、加害者の車が特定できれば、任意保険に加入しているかどうかを確認することもできます。

無保険車の場合

加害者が無保険車の場合、被害者は自賠責保険の「無保険車傷害保障」を利用して損害賠償を受けることができます。しかし、自賠責保険の補償額は限られており、被害者の損害をすべてカバーできない場合があります。無保険車の場合、自賠責保険の補償を超える損害については、泣き寝入りするしかなくなってしまう可能性があります。

泣き寝入りしないために

もらい事故で泣き寝入りしないためには、次のことを心がけましょう。

  • 事故後はすぐに警察に連絡し、事故証明をもらう
  • 目撃者があれば、連絡先を聞いておく
  • 防犯カメラの映像があれば、確認してもらう
  • 任意保険に加入している場合は、保険会社に連絡する
  • 弁護士に相談し、専門的なアドバイスを受ける

もらい事故は、被害者にとっては非常に辛い体験です。しかし、泣き寝入りする必要はありません。正しい手続きを踏むことで、損害賠償を受けることができます。事故に遭われたら、まずは落ち着いて、これらのことを実行してください。

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