2024-06-23 75
交通事故の被害者として、加害者から示談金の支払いを求められている場合に、示談書に署名して示談金を支払うことを「示談」といいます。示談を行うと、事故に関する損害賠償請求権が消滅し、後に加害者に対して賠償を求めることが難しくなります。
損害賠償請求権が消滅した場合でも、被害者が交通事故による後遺症に苦しみ、治療費や労力などの損害が発生した場合には、「後遺障害慰謝料」として、賠償請求をすることができます。後遺障害慰謝料は、後遺症の程度に応じて、一時金または年金で支払われます。
示談書には、示談金の額や後遺障害慰謝料の支払方法など、示談の内容が記載されています。示談書に署名する前に、内容をよく確認し、後遺症がなかったり、後遺症の程度が軽微だったりする場合は、後遺障害慰謝料の支払い方法について、後から加害者に対して不利益にならないように、示談書で明確にしておくことが大切です。
後遺障害慰謝料の支払方法は、一時金と年金の2種類があります。一時金は、一括で支払われるもので、年金は、一定期間にわたって分割して支払われます。
一時金は、将来の収入の減少や治療費などの損害をまとめて算定して支払われます。一時金は、一度支払われたら、たとえ後から後遺症が悪化したり、新たな後遺症が発生したりしても、追加の支払いを請求することはできません。
年金は、後遺症による収入の減少や治療費などの損害を、一定期間にわたって分割して支払われます。年金は、後遺症が安定するまでは一定の期間で支払われ、その後は終身で支払われるものもあります。年金は、後から後遺症が悪化したり、新たな後遺症が発生したりした場合に、増額などの対応を請求することができます。
後遺障害慰謝料の支払方法については、被害者の経済状況や後遺症の程度などを考慮して、被害者と加害者で協議して決定します。被害者にとって不利益にならないように、慎重に検討することが重要です。
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