2024-06-23 103
弁護士と議員の兼任は、日本では原則として禁止されています。これは、弁護士法第28条に「弁護士は、公務員その他の公職に就いてはならない」と規定されているためです。
弁護士と議員の兼任が禁止されている理由は、以下の2点にあります。
ただし、弁護士法第28条には、兼任が認められる例外が2つ設けられています。
この例外が設けられているのは、地方議会議員の職務は比較的軽微であり、弁護士の業務に大きな影響を与えないと想定されているためです。
弁護士が地方議会議員または非常勤の公吏を兼任する場合にも、以下の制約があります。
弁護士が議員または公吏を兼任する際には、これらの制約を遵守する必要があります。
日本では、弁護士と議員の兼任は原則として禁止されていますが、地方議会議員または非常勤の公吏を兼任することは認められています。ただし、兼任する場合には、弁護士としての業務に支障が生じないように注意し、職務上の秘密を漏洩しない、弁護士としての地位を優位にする行為をしないなどの制約があります。
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