後遺症障害の認定基準や手続きについて教えてください

 2024-07-08    41  

交通事故による後遺症障害の認定には、自賠責保険法に基づく基準と、民法に基づく基準があります。後遺症障害の認定を受けるためには、これらの基準を満たす必要があります。

自賠責保険法に基づく認定基準

自賠責保険法に基づく認定基準は、以下のようなものです。

後遺症障害の認定基準や手続きについて教えてください

  • 事故日から180日以上、後遺症が残っていること
  • 後遺症が、事故による負傷または疾病によるものであること
  • 後遺症の程度が、労働能力喪失率を14級以上とするものであること

民法に基づく認定基準

民法に基づく認定基準は、以下のようなものです。

  • 事故によって身体または精神に障害が生じたこと
  • 障害が、事故から5年以上経過しても治癒しないこと
  • 障害が、相当程度の日常生活の支障をきたすものであること

認定手続き

後遺症障害の認定手続きは、以下のような流れで行われます。

  1. 被害者が医師に診断書の作成を依頼する
  2. 被害者が診断書を自賠責保険会社または加害者に提出する
  3. 自賠責保険会社または加害者が後遺症障害等級を認定する
  4. 被害者が認定結果に不服がある場合は、審査会に審査を請求できる

後遺症障害の認定は、交通事故被害者の生活に大きな影響を与える重要な問題です。認定を受けるためには、正しい手続きを踏むことが重要です。後遺症障害の認定に関するお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。

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  •   游客
    发布于 2024-07-09 09:44:56  回复
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