2024-07-13 58
交通事故で相手方と10対0の過失割合が確定した場合、修理代は原則として相手方の任意保険によって支払われます。ただし、以下のような場合は自己負担が発生する可能性があります。
任意保険には、事故時に一定金額を自己負担する免責金額が設定されています。免責金額が設定されている場合、修理代が免責金額を下回ると自己負担が発生します。
たとえ過失割合が10対0だったとしても、自分が過失を犯した場合、過失相殺によって修理代の負担割合が変更される場合があります。例えば、信号無視をして交差点に進入した結果、相手方と衝突した場合は、一定の過失が認められる可能性があります。
任意保険の適用範囲に含まれない修理は、自己負担となります。例えば、事故による損傷が軽微な場合や、事故とは無関係な故障や損傷の場合などが該当します。
修理代以外にも、レッカー代や代車費用などの事故関連費用が発生する場合があります。これらの費用は、通常は任意保険でカバーされますが、契約内容によっては自己負担となる場合があります。
自己負担を軽減するためには、以下の方法があります。
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