経済 的 全 損 と は導入

 2024-02-22    185  

経済 的 全 損 と は導入

経済的全損の場合、加害者は被害者に対して買替差額を支払う必要があります。買替差額は、車両の時価額から売却代金(スクラップ代)を差し引いた金額です。

例えば、車両の時価額が100万円で、売却代金が10万円だった場合、買替差額は90万円となります。加害者は、この90万円を被害者に支払う必要があります。

買替差額に加えて、加害者は被害者に対して修理費も支払う必要があります。ただし、修理費は車両の時価額を超えることができません。

つまり、車両の時価額が100万円で、修理費が120万円だった場合、加害者が支払う修理費は100万円までとなります。

経済的全損の場合の損害賠償は、以下の計算式で求められます。

損害賠償額 = 買替差額 + 修理費(ただし、修理費は車両の時価額を超えることができない)

  • 経済的全損の場合でも、被害者が車両を修理して引き続き使用する場合は、加害者は修理費を全額支払う必要があります。

  • 経済的全損の場合でも、被害者が車両を売却して新しい車両を購入する場合は、加害者は買替差額を支払う必要があります。

  • 経済的全損の場合でも、被害者が車両を廃車にする場合は、加害者は売却代金(スクラップ代)を支払う必要があります。

経済的全損の場合の損害賠償請求は、弁護士を通じて行うことができます。弁護士は、被害者の代理人として加害者に対して交渉を行い、損害賠償金の獲得をサポートしてくれます。

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