2024-07-25 57
交通事故に遭った場合、後遺症が残るケースが多く見られます。そんな後遺症に対して、自賠責保険から補償を受けるために必要なのが「後遺障害申請」です。この記事では、後遺障害申請に必要な書類について詳しく解説します。
後遺障害申請に必要な書類は、以下の通りです。
後遺障害診断書は、後遺症の程度を医師が診断するものです。この診断書は、事故発生から3か月以内に作成する必要があります。診断書には、以下の情報が記載されます。
診断書送付票は、後遺障害診断書を自賠責保険会社に送付するためのものです。この送付票には、以下の情報が記載されます。
医師の意見書は、任意で提出するものです。後遺症の症状や日常生活への影響について、医師が詳しく意見を述べるものです。医師の意見書があると、後遺障害等級の認定に有利になる場合があります。
事故状況調書は、事故の状況を記載したものです。この調書には、以下の情報が記載されます。
自賠責保険金請求書は、自賠責保険会社に保険金の請求を行うためのものです。この請求書には、以下の情報が記載されます。
申請者と代理人が異なる場合には、委任状が必要です。この委任状には、以下の情報が記載されます。
後遺障害申請に必要な書類は、後遺障害診断書、診断書送付票、事故状況調書、自賠責保険金請求書、委任状などです。これらの書類を準備し、自賠責保険会社に提出することで、後遺障害等級の認定と補償の請求を行うことができます。
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