2024-05-10 84
交通事故によってケガを負って通院する場合、怪我の程度に応じた慰謝料を請求できます。この慰謝料は、通院日数や症状の重さによって決まります。
慰謝料の算出方法は、以下の計算式を用います。
慰謝料=通院日数 × 1日当たりの慰謝料
1日当たりの慰謝料は、以下の基準で決まります。
怪我の程度は、医師の診断書や症状によって判断されます。
通院日数は、交通事故発生日から治療完了日までをカウントします。ただし、以下の期間は通院日数に含まれません。
以下の場合は、慰謝料が減額または支給されない場合があります。
慰謝料の請求には時効があります。交通事故発生日から3年が経過すると、慰謝料を請求できなくなりますので、注意が必要です。
交通事故でケガを負って通院する場合、適切な治療を受けるとともに、慰謝料についても適切な金額を受け取ることが重要です。交通事故に遭われた方は、お早めに弁護士にご相談ください。
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