交通事故での通院の慰謝料の算出方法は?

 2024-05-10    103  

交通事故によってケガを負って通院する場合、怪我の程度に応じた慰謝料を請求できます。この慰謝料は、通院日数や症状の重さによって決まります。

慰謝料の算出方法

慰謝料の算出方法は、以下の計算式を用います。

交通事故での通院の慰謝料の算出方法は?

慰謝料=通院日数 × 1日当たりの慰謝料

1日当たりの慰謝料は、以下の基準で決まります。

  • 軽傷:4,000円
  • 中傷:6,000円
  • 重傷:8,000円

怪我の程度は、医師の診断書や症状によって判断されます。

通院日数の計算

通院日数は、交通事故発生日から治療完了日までをカウントします。ただし、以下の期間は通院日数に含まれません。

  • 診断書を作成した日
  • 後遺障害認定を受けた日
  • 入通院していた期間

注意点

以下の場合は、慰謝料が減額または支給されない場合があります。

  • 被害者に過失があった場合
  • 通院の必要性がなかった場合
  • 通院を中断した場合

慰謝料の請求には時効があります。交通事故発生日から3年が経過すると、慰謝料を請求できなくなりますので、注意が必要です。

交通事故でケガを負って通院する場合、適切な治療を受けるとともに、慰謝料についても適切な金額を受け取ることが重要です。交通事故に遭われた方は、お早めに弁護士にご相談ください。

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