弁護士特約の利用方法(特約利用)

 2024-07-26    60  

これまで、交通事故の被害者の方々が専門家である弁護士の力を借りるのが難しかった背景には、弁護士費用相当額が被害者に支払われる損害賠償金から捻出されねばならないという事情がありました。

そこで、1990年に制定された自賠責保険法によって創設されたのが、いわゆる弁護士特約制度です。これは、自賠責保険に入っている皆さんが、交通事故被害に遭った際に、弁護士に委任して示談交渉を行う場合の費用を保障するものです。

弁護士特約の利用方法(特約利用)

弁護士特約の利用方法

弁護士特約を利用するには、以下の手順を踏みます。

  1. 弁護士を探す
  2. 弁護士に相談する
  3. 弁護士に委任状を渡す
  4. 弁護士が保険会社と示談交渉を行う
  5. 解決金を受け取る

弁護士特約のメリット

弁護士特約を利用するメリットは次のとおりです。

  • 被害者自身が弁護士費用の負担を負わずに、専門家の力を借りることができる
  • 過少賠償を防ぎ、より適切な解決金を得ることができる
  • 示談交渉のプロセスを全て弁護士に任せることができ、被害者自身が負担を負う必要がない

弁護士特約の注意点

弁護士特約には、注意すべき点もいくつかあります。

  • 弁護士特約は、自賠責保険に加入している場合に限られます
  • 弁護士特約で補償されるのは、示談交渉にかかる費用のみです(訴訟費用は含まれません)
  • 弁護士の報酬は、解決金から支払われます

まとめ

弁護士特約は、交通事故被害者に専門家の力を借りやすくし、より適切な解決金を得るための仕組みです。ただし、特約の仕組みや注意点などをよく理解した上で利用することが大切です。

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元のリンク:https://rb-lawyer.com/post/2570.html

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