2025-03-26 15
交通事故によって怪我を負ったり、車が破損したりした場合、被害者は加害者に対して損害賠償を請求することができます。この損害賠償請求権は、民法や自動車損害賠償保障法によって認められています。請求できる損害賠償の内容は、治療費、入院費、休業損害、慰謝料、車の修理費用など多岐にわたります。
損害賠償請求権には時効があり、一定期間が経過すると請求権が消滅してしまいます。交通事故の時効期間は、民法改正により大きく変更されました。具体的には以下のようになります。
* **人身事故の場合:** * **改正前 (2020年3月31日以前に発生した事故):** 3年 (不法行為に基づく損害賠償請求権) * **改正後 (2020年4月1日以降に発生した事故):** 5年 (人の生命?身体の侵害による損害賠償請求権) * **物損事故の場合:** * **改正前 (2020年3月31日以前に発生した事故):** 3年 (不法行為に基づく損害賠償請求権) * **改正後 (2020年4月1日以降に発生した事故):** 3年 (不法行為に基づく損害賠償請求権)重要なのは、人身事故の場合、2020年4月1日以降に発生した事故については、時効期間が5年に延長されたという点です。物損事故の場合は、改正前後で時効期間は変わらず3年です。
時効期間の起算点も重要です。これは、「いつから時効期間がカウントされるのか」という点を示します。原則として、損害賠償請求権を行使できることを知った時、つまり、**被害者が損害の発生と加害者を知った時**が起算点となります。
時効期間が経過したからといって、自動的に損害賠償請求権が消滅するわけではありません。加害者側が「時効を援用する」という意思表示をすることで、初めて請求権が消滅します。加害者が時効の援用をしなければ、時効期間が経過していても請求は可能です。
時効期間は、一定の行為によって中断したり、停止したりすることがあります。
* **時効の中断:** 時効期間の進行が一旦ストップし、中断事由が終了した時点から改めて時効期間がカウントされます。具体的には、裁判上の請求 (訴訟提起)、債務の承認 (加害者が損害賠償義務を認めること) などが挙げられます。 * **時効の停止:** 時効期間の進行が一時的にストップします。停止事由が解消されると、停止していた期間の残りが再び進行します。具体的には、被害者が重傷を負い、意思能力を欠く状態が継続した場合などが挙げられます。「交通量反」という言葉は一般的な法律用語ではありませんが、おそらく、交通ルール違反によって事故が発生した場合の損害賠償請求権についてのご質問かと思います。この場合、上記の時効期間のルールが適用されます。つまり、人身事故であれば5年(2020年4月1日以降の事故)、物損事故であれば3年となります。
交通事故の損害賠償請求は、複雑な手続きや交渉が必要となる場合があります。特に、過失割合や後遺障害の認定など、専門的な知識が必要となる場面も少なくありません。弁護士に相談することで、適切な賠償額の算定、交渉の代行、訴訟手続きなど、様々なサポートを受けることができます。時効の問題についても、弁護士は適切なアドバイスを提供し、被害者の権利を守ってくれます。
交通事故に遭ってしまった場合は、早めに弁護士に相談し、適切な対応を取ることをお勧めします。
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