事故 人身 切り替えの手続きは?

 2024-08-06    49  

交通事故でけがをされた場合、加害者側の任意保険から示談金を受け取ることがあります。しかし、症状が長引いたり、後遺症が残ったりした場合は、任意保険の補償限度額を超えて損害賠償を受ける必要があります。その際、任意保険から自賠責保険への切り替え手続きが必要になります。

切り替えの手続き

自賠責保険への切り替え手続きは、以下の手順で行います。

事故 人身 切り替えの手続きは?

1. 任意保険会社への連絡 任意保険会社に事故の状況と症状の経過を連絡し、示談金の限度額を超える可能性があることを伝えます。 2. 自賠責保険会社への被害届提出 自賠責保険会社に被害届を提出します。被害届には、事故の状況、加害者と被害者の情報、けがの程度などが記載されています。 3. 自賠責保険会社による調査 自賠責保険会社は、事故の状況やけがの程度を調査します。調査には、医師の診断書や警察の事故証明書などが提出されます。 4. 自賠責保険加入確認 自賠責保険会社は、加害者が自賠責保険に加入していることを確認します。 5. 示談金の差額支払 自賠責保険会社は、任意保険の示談金の限度額を超えた部分を被害者に支払います。

切り替えが必要な場合

任意保険から自賠責保険への切り替えが必要なケースは、以下のような場合です。

けがの治療費や慰謝料が任意保険の限度額を超えた場合 後遺症が残った場合 症状が長期にわたって回復しない場合

切り替え手続きの注意点

切り替え手続きを行う際は、以下の点に注意が必要です。

任意保険会社への連絡は、事故後できるだけ早く行う。 自賠責保険への被害届は、事故後1年以内に行う。 自賠責保険の補償限度額は、けがの程度によって異なります。 切り替え手続きには時間がかかる場合があります。

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