高次脳機能障害と後遺障害の等級について教えてください。

 2024-05-31    49  

交通事故に遭われた場合、高次脳機能障害(以下、高次脳)という後遺症が残る可能性があります。高次脳とは、事故による脳の損傷により、思考力、記憶力、注意力が低下する障害です。

高次脳の症状は、事故の程度や脳の損傷箇所によって異なります。主な症状には、以下のようなものがあります。

高次脳機能障害と後遺障害の等級について教えてください。

集中力や注意力の低下 記憶力の低下 判断力や思考力の低下 行動や感情のコントロールの困難

後遺障害等級

交通事故による後遺障害には、等級が定められています。等級は、後遺症の程度によって1級から14級に分けられ、等級が高いほど後遺症が重いことになります。

高次脳の後遺障害等級は、症状の程度や日常生活への影響を総合的に判断して決定されます。一般的に、症状が重く日常生活に大きな支障をきたしている場合は、等級が1級から3級となり、症状が比較的軽度で日常生活への影響が少ない場合は、等級が10級から14級となります。

等級ごとの認定基準

高次脳の後遺障害の等級ごとの認定基準を以下に示します。

1級:日常生活に著しい支障をきたし、常時介護を要する。 2級:日常生活に著しい支障をきたし、定期的に介護を要する。 3級:日常生活に中等度の支障をきたし、場合によっては介護を要する。 4級:日常生活に軽度の支障をきたし、著しい労苦を要する。 5級:日常生活に軽度の支障をきたし、労苦を要する。 6級:日常生活に軽度の支障をきたし、労苦を要する場合がある。 7級:労働能が低下する。 8級:日常生活に支障がないものの、労働能が低下する。 9級:労働能が軽度に低下する。 10級:労働能の軽度の低下が認められる。 11級:労働能の低下が認められないが、外観の醜状がある。 12級:労働能の低下が認められないが、機能に障害がある。 13級:労働能の低下が認められないが、精神に障害がある。 14級:日常生活に支障がなく、労働能の低下も認められない。

ただし、認定基準はあくまでも目安であり、具体的な症状や日常生活への影響によって、等級が変動する場合があります。高次脳の後遺障害等級が決定される際には、医師による診断書や、日常生活の状況を記録したリハビリ記録などが参考資料として用いられます。

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