2024-11-10 20
交通事故でむちうちを負った場合、後遺症が残ることがあります。後遺症が残った場合、示談金が増える可能性があるのでしょうか?
示談金とは、交通事故の被害者と加害者が、事故に関する責任と損害賠償について話し合い、合意した金額のことです。加害者または保険会社が被害者に支払います。
むちうちとは、交通事故などの際の急激な首の動きによって発生する首の痛みやこりなどの症状です。多くの場合、数週間から数か月で治癒しますが、中には後遺症が残るケースがあります。
むちうちの後遺症が残った場合、示談金が増える可能性があります。後遺症の程度や症状によって、増額の金額は異なります。
後遺症が残った場合には、医師の診断書や検査結果などを証拠として提示することで、示談金の増額を請求できます。また、後遺症が日常生活や就労に支障をきたしている場合は、その分の慰謝料や逸失利益も請求できます。
示談金の増額手続きは、以下のように行います。
1. 医師の診断書や検査結果などの証拠を集める 2. 加害者または保険会社に増額請求をする 3. 交渉を行う 4. 合意ができれば、示談書を作成する示談金が増額されるためには、後遺症が医学的に証明されている必要があります。また、後遺症が日常生活や就労に支障をきたしていることを証明することも重要です。
示談金の交渉は、弁護士に依頼することもできます。弁護士は、後遺症の程度や症状を適切に評価し、適切な示談金増額請求額を算出することができます。
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