事故 打ち切りの理由とは?

 2024-08-06    26  

交通事故に遭った後、保険会社から示談金の提案を受けたものの、その額に納得できなかったり、後遺症に苦しんでいる場合には、打ち切りを検討する必要があります。打ち切りとは、保険会社との示談交渉を打ち切り、裁判で解決を目指すことです。

打ち切りには以下のような理由があります。

事故 打ち切りの理由とは?

示談金の金額が不十分な場合

示談金は、過失割合、怪我の程度、治療費や休業損害などをもとに算定されます。しかし、保険会社は示談金をできるだけ低く抑えようとするため、被害者の主張を十分に認めずに低い金額を提示することがあります。そのため、示談金の金額が不十分だと感じる場合には、打ち切りを検討する必要があります。

後遺症が残る場合

交通事故により後遺症が残った場合には、示談金では後遺症による損害を十分に補填できない可能性があります。後遺症は、痛み、機能障害、精神的苦痛など、さまざまな影響を及ぼし、長期にわたって被害者の生活に支障をきたすことがあります。そのため、後遺症が残る場合には、打ち切りによって裁判で後遺症の認定と適切な損害賠償を求める必要があります。

保険会社の対応が悪い場合

示談金の交渉中に、保険会社の対応が悪い場合も打ち切りの理由になります。たとえば、保険会社が被害者の主張を無視したり、交渉を長期化させたりするような場合には、打ち切りによって保険会社に誠意ある対応を迫る必要があります。

打ち切りを行う場合には、以下のようなことに注意が必要です。

  • 打ち切りの意思を保険会社に書面で通知する
  • 弁護士に依頼して裁判手続きを進める
  • 裁判で勝訴した場合でも、示談金よりも低い金額しか認められない可能性がある

打ち切りは、保険会社との示談交渉に不満がある場合の最終手段です。打ち切りを行う際には、慎重に判断することが重要です。打ち切りを行うかどうか迷っている場合には、弁護士に相談することをお勧めします。

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