2024-04-21 89
交通事故に遭ってしまった場合、示談交渉が不調に終わり、解決策が見つからないケースがあります。このような場合、損害賠償請求を裁判所に申し立てる前に、交通事故紛争処理センターでの仲裁手続きを利用することができます。ここでは、交通事故の仲裁手続きの流れをご紹介します。
仲裁を申し立てるには、交通事故紛争処理センターに「紛争処理申立書」を提出する必要があります。申立書には、事故に関する基本情報や損害賠償請求の内容などを記載します。
仲裁申立が受理されると、当事者双方からそれぞれ1名ずつ仲裁人が選定されます。仲裁人は、弁護士や元裁判官などの専門家の中から選出されます。
仲裁手続きでは、書面審理によって争点が整理されます。当事者双方は、陳述書や証拠書類を提出します。また、必要に応じて、仲裁人が当事者を尋問することもあります。
書面審理で争点が整理された後、当事者双方が出席して弁論期日が開催されます。弁論期日では、当事者やその代理人が意見を述べることができます。
弁論期日後、仲裁人は当事者双方に和解案を提示します。和解案は、仲裁人が提示した損害賠償額やその他の解決条件を含みます。
当事者双方が和解案に同意すれば、和解が成立します。和解が成立すると、損害賠償額やその他の解決条件が確定します。和解書は、裁判所の判決と同じ効力があります。
当事者双方が和解案に同意できない場合、和解は不成立となります。和解不成立になると、仲裁手続きは終了し、当事者は裁判所に損害賠償請求を申し立てることができます。
交通事故の仲裁手続きは、裁判所での訴訟よりも簡易で迅速な解決方法です。ただし、和解が成立しない場合、裁判所に損害賠償請求を申し立てることになります。そのため、仲裁手続きを利用するかどうかは、慎重に検討する必要があります。
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