保険 後遺症 の認定基準は?

 2024-08-28    15  

交通事故に遭った場合、後遺症が残るケースがあります。後遺症とは、事故による怪我や障害が治癒しても、体に何らかの影響が残っている状態のことです。

後遺症の認定基準

後遺症が残った場合、自賠責保険から後遺障害等級認定を受けられることがあります。後遺障害等級認定とは、後遺症の重さを等級で評価し、それに応じた補償を受けるための制度です。

保険 後遺症 の認定基準は?

後遺障害等級認定を受けるためには、後遺症が交通事故によるものであることを証明する必要があります。また、後遺症の程度が認定基準に達していることも条件です。

後遺障害等級認定の基準

後遺障害等級は、1級から14級まで14段階で評価されます。認定基準は、後遺症の種類や程度によって異なります。

例えば、以下のような後遺症の場合、以下のような等級認定が受けられます。

  • 脊髄損傷:1級
  • 脳損傷:1級~2級
  • 四肢麻痺:1級~3級
  • 顔面外傷:3級~10級
  • 聴力障害:6級~10級
  • 視力障害:6級~10級
  • 外傷性てんかん:2級~3級
  • 外傷性ストレス障害:9級~10級

認定を受けるための手続き

後遺障害等級認定を受けるためには、以下のような手続きが必要です。

  1. 事故後、医療機関で治療を受ける
  2. 治療が終了したら、後遺症診断書を作成してもらう
  3. 後遺症診断書を自賠責保険会社に提出する
  4. 自賠責保険会社から認定審査を受ける
  5. 等級認定の結果が通知される

等級認定の結果に不服がある場合は、審査請求を行うことができます。

交通事故に遭われた場合、後遺症に悩まされるケースが少なくありません。後遺症とは、事故による負傷が治癒した後にも残る障害や症状のことです。後遺症の認定には一定の基準があり、その基準を満たした場合には、自賠責保険から後遺障害等級が認定され、それに応じた賠償金が支払われます。

後遺障害認定基準

後遺障害認定基準は、以下の3つの基準で構成されています。

  1. 機能障害
  2. 外観障害
  3. 精神障害

それぞれの基準には、具体的な症状や障害の状態が定められており、それらの症状や障害を一定程度以上認められると、後遺障害等級が認定されます。

機能障害

機能障害とは、身体の機能に障害が生じた状態を指します。後遺障害等級の認定基準では、以下の5つの項目に分けられています。

  1. 運動機能障害
  2. 感覚障害
  3. 内臓障害
  4. 神経精神障害
  5. その他

それぞれの項目には、14段階の後遺障害等級が設けられています。

外観障害

外観障害とは、顔や身体の一部に醜状や機能低下が生じた状態を指します。後遺障害等級の認定基準では、以下の3つの項目に分けられています。

  1. 顔面障害
  2. 頭部障害
  3. その他の外観障害

それぞれの項目には、8段階の後遺障害等級が設けられています。

精神障害

精神障害とは、事故による心的外傷によって精神状態に障害が生じた状態を指します。後遺障害等級の認定基準では、以下の2つの項目に分けられています。

  1. 神経症
  2. 心的外傷後ストレス障害(PTSD)

それぞれの項目には、14段階の後遺障害等級が設けられています。

後遺障害認定を受けるには

後遺障害認定を受けるためには、以下の手順を踏む必要があります。

  1. 医療機関を受診し、後遺症の診断を受ける
  2. 診断書を作成してもらう
  3. 保険会社に診断書を提出する
  4. 保険会社による後遺障害等級の認定を受ける

後遺障害認定を受けるには、適切な医療機関を受診し、正確な診断を受けることが重要です。また、保険会社に提出する診断書は、後遺症の状態を正確かつ詳細に記載したものでなければなりません。

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