2025-01-04 8
弁護士特約の報酬は、交通事故の被害者が加入している自動車保険から支払われるのが一般的です。しかし、以下のような例外もあります。
保険会社が弁護士特約の適用を承認しなかった場合、被害者は弁護士費用を自己負担することになります。承認が得られない理由としては、以下のようなものがあります。
相手方が無保険の場合、被害者は弁護士費用を自己負担することになります。ただし、被害者が任意保険に加入している場合は、契約内容によっては弁護士費用が補償されることがあります。
被害者が弁護士と個別に契約した場合、弁護士費用は被害者が支払うことになります。この場合、弁護士特約は適用されません。
上記以外の特殊な事情がある場合、弁護士特約の適用が争われることがあります。たとえば、以下のようなケースです。
このような場合は、弁護士に相談して適切な対処法を検討することが重要です。
交通事故に遭った場合は、弁護士特約の適用条件を事前に確認し、適用が認められない場合の対処方法について検討することが大切です。
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