2024-10-11 37
交通事故の被害者が、加害者に対して損害賠償請求権を行使できる期間を時効といいます。交通事故が過失運転致傷によるものだった場合、時効期間は原則として3年間です。
民法第724条では、不法行為に基づく損害賠償請求権の時効期間は3年と定められています。過失運転致傷も不法行為に該当するため、時効期間は3年です。時効期間は、被害者が損害と加害者を知ったときから起算されます。
ただし、以下の場合は時効期間が延長されます。
交通事故が重大災害に指定された場合:5年 被害者が未成年または被後見人である場合:被害者が成年または被後見人になったときから3年時効期間は、以下の行為により中断?更新されます。
加害者に対する損害賠償請求の訴えの提起 加害者との損害賠償に関する交渉 加害者による損害賠償の承認時効が中断または更新されると、時効期間は中断または更新された時点から ?? 3 年間 になります。
加害者は、被害者から損害賠償を請求されたときに时効を援用することができます。時効が援用されると、被害者は損害賠償請求権を失います。
過失運転致傷による損害賠償請求権は、交通事故の被害者にとって重要な権利です。時効期間を理解し、権利を適切に行使することは非常に重要です。
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