仕事 帰り 事故 労災 の適用は?

 2024-10-12    22  

通勤途中に交通事故に遭った場合、労災が適用される可能性があります。労災保険は、業務上または通勤中に発生した労働者の負傷や疾病に対する給付金を保障する制度です。ここでは、通勤途中の交通事故における労災適用の要件について解説します。

労災適用の要件

通勤途中の交通事故で労災が適用されるには、以下の要件を満たす必要があります。

仕事 帰り 事故 労災 の適用は?

  • 業務上の通勤路を通行中であること
  • 合理的な通勤経路および時間帯であること
  • 業務上の必要性または慣行によるもの
  • 業務上の通勤路

    業務上の通勤路とは、自宅と勤務地の間に通常通行される経路です。原則として最短距離で行かなければなりませんが、遠回りや迂回でも以下のような場合は業務上の通勤路として認められます。

  • 勤務先への直行または帰宅のための経路
  • 電車やバスの乗り換えや寄り道
  • 子どもを保育園や学校に送迎するための経路
  • 合理的な通勤経路および時間帯

    合理的な通勤経路とは、一般的な基準に従った経路です。また、合理的な通勤時間帯とは、通常の出退勤時間帯です。通勤時間帯が不規則な場合は、その事情を考慮します。

    業務上の必要性または慣行

    通勤が業務上の必要性または慣行によるものでない限り、労災は適用されません。業務上の必要性とは、業務の遂行のためにやむを得ず通勤する必要がある場合です。慣行とは、会社の指示や業務の都合により、特定の経路や時間帯で通勤することが慣例化している場合です。

    適用除外となる場合

    以下の場合は、通勤途中の交通事故でも労災は適用されません。

  • 業務上の通勤路を通行していない場合
  • 通勤時間帯外の場合
  • 業務上の必要性または慣行によるものでない通勤の場合
  • 故意または重大な過失による事故の場合
  • 労災認定の申請

    通勤途中の交通事故で労災が適用されると認められる場合は、速やかに労働基準監督署に労災保険給付の申請を行います。申請には、事故に関する報告書や診断書などの必要書類を添付します。

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