2024-10-12 30
交通違反の処分において、「赤い本 別表2」という用語を耳にしたことがあるでしょうか?ここでは、交通違反者に対する行政処分において、この「赤い本 別表2」が持つ意味や内容についてご説明いたします。
「赤い本」とは、正式には「道路交通法施行令」という、道路交通法の詳細を定めた政令のことです。この政令の別表2には、違反の種類とそれに応じた処分内容が記載されています。この別表2が「赤い本 別表2」と呼ばれています。
赤い本 別表2には、違反の種類ごとに「反則金」と「点数」が定められています。違反の種類は、速度超過、飲酒運転、信号無視など、幅広くあります。
また、別表2には、「行政処分」についても記載されています。行政処分とは、反則金や点数のほかに、免許停止や免許取消などの処分を指します。
赤い本 別表2は、交通違反に対する処分の基準となります。違反の種類や程度に応じて、反則金や点数、行政処分が決定されます。
これにより、交通違反に対する処分の公平性と透明性が確保されています。また、違反者に対して、罰則の明確化と周知を行う役割も果たしています。
赤い本 別表2は、警察署や自動車学校などで入手することができます。また、インターネット上でも公開されています。
交通違反の処分内容を知りたい場合は、赤い本 別表2を確認することをおすすめします。これにより、違反に対する適切な処分が適正に行われているかを確認することができます。
元のリンク:https://rb-lawyer.com/post/3842.html
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