道路 交通 法 時効 はいつ成立する?

 2024-10-13    30  

交通事故に巻き込まれた場合、被害者は損害賠償を請求できる権利を有します。しかし、この権利には時効があり、一定期間を経過すると消滅してしまいます。

道路交通法における時効は、事故発生日から3年です。この期間内に損害賠償請求を行わないと、時効により請求権が消滅してしまいます。

道路 交通 法 時効 はいつ成立する?

時効は、以下の場合に中断または停止します。

  • 被害者が加害者に対して訴訟を提起した場合
  • 被害者が加害者と損害賠償について交渉した場合
  • 被害者が未成年者または精神障害者で、法定代理人がいない場合

時効が中断または停止した場合は、中断または停止期間は時効期間に算入されません。

時効が成立した後でも、以下の場合には損害賠償を請求することができます。

  • 加害者が被害者に故意または重大な過失があった場合
  • 被害者が時効期間内に損害の全部または一部を知ることができなかった場合

交通事故に遭った場合は、以下の点を考慮して対応することが重要です。

  • 事故発生日から3年以内に損害賠償請求を行う
  • 時効中断または停止事由がある場合は、その期間を把握する
  • 時効が成立した場合でも、請求可能な例外があることを確認する

交通事故に遭ってしまったら、まずは適切な医療機関で治療を受けることが第一です。そのうえで、時効を考慮した対応をとることで、損害賠償を確実に請求しましょう。

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